解決済み
第一種電気工事士の実務経験についてですが、①実務経験として認められる電気工事実務経験といっても電気に関する工事なら何でも良いというわけではありません。 誰でもできる軽微な工事は実務経験から除外されますので、電線相互の接続、造営材等への配線器具やボックス等の取り付け、 電線管に電線を収める作業などが実務経験の対象に該当します。 とありますが、質問①、例えば、デパートやビル等の建物管理系や工場等でのコンセントやスイッチ類の取り付けや交換、蛍光灯の安定器交換や照明器具の取り付けや交換、電気設備の点検や定時での数値の記録などの作業だけでは実務経験には当てはまりませんか? ②また、免状申請時にはその実務経験の対象となる電気工事をどこで行ったかということも重要となります。 とありますが、質問②、これはあくまでも電気工事会社での話であって、デパートやビル等の建物管理や工場では対象外なのでしょうか? ③また、第二種電気工事士免状の取得後に行った受電能力が500kW未満の自家用電気工作物に係わる工事は実務経験としては認められませんが、電気工場主任技術者などの指導監督のもとで行った工事であれば認められるケースがあります。 とありますが、質問③、電気工事主任技術者という身分の人はどの会社にでもいるのでしょうか? 先日、県庁へ行き実務経験証明書についてというプリントをもらってきて上記のような内容が書かれてあったんですが、上記での①②③への質問の回答が出来る方がいれば助かります。 県庁へ行った際に担当者へも上記のような感じで聞いてみたんですが、担当者もあまり詳しい事がわからなかったみたいでプリントを渡されましたが、このプリントに書かれてある事は電気工事会社でのみの事なのかとか、専門的に堅苦しい感じで書かれてありいまいち理解ができません。 県庁の担当者は、電気工事主任技術者に関してはその会社へ問い合わせでもして確認してみるしかないと言ってましたが、これから面接を受ける会社にそのような確認の電話はしてもいいものなのでしょうか? 就職先として、デパートやビル等の建物管理や工場などの技術課などを考えていますが、第二種電気工事士や乙四やボイラー二級は持ってますが、第一種電気工事士を受けて受かっても実務経験が得られなければ第一種電気工事士を受ける意味がなくなりますよね? わかりにくい投稿かもしれませんが、回答お願いします。
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質問① ○コンセントやスイッチ類の取り付けや交換 ○蛍光灯の安定器交換 ×照明器具の取り付けや交換 ×電気設備の点検や定時での数値の記録などの作業 ※但し、このような自家用電気設備で500Kw未満の低圧部工事を行うには簡易電気工事認定証の交付を受けている必要があり (1)1種電工合格で申請して交付を受ける (2)2種電工の実務経験3年で講習を受けてから申請して交付を受ける 対象となる物件が500Kw以上の場合は電気主任技術者の管理の下での工事であれば対象ですが、500Kw未満の設備では簡易電気工事認定証を所持してなければ法令違反となりますから申請に注意が必要です。 質問② ※電気工事会社の場合は都道府県に登録されている正規の事業者であることが条件です。 いわゆるモグリの業者は対象外です。 ※デパートやビル等の建物管理や工場の場合は担当の電気主任技術者に証明してもらうことになります。 電気主任技術者は当該施設に雇用されているかもしれませんし、外部委託かもしれません。 質問③ >電気工事主任技術者という身分の人はどの会社にでもいるのでしょうか? それが自家用電気設備であれば雇用されているか外部委託かなど何かしらの形で電気主任技術者が関与しています。 ※第二種電気工事士免状の取得後に行った受電能力が500kW未満の自家用電気工作物 高圧部は1種電工の範疇ですから手出しできません。 低圧部は簡易電気工事認定証の交付を受けていれば対象ですが、そうでない場合は対象でないどころか法令違反となります。 500Kw以上の設備であれば電気主任技術者の下であれば免許不要で誰でも手出しでき、これが実務経験にあたります。 ※電気工場主任技術者などの指導監督のもとで行った工事であれば認められるケースがあります。 上記の通りです。 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/kogi/kogihp/denkimenjyo/jitumukisai.htm >一種電気工事士を受けて受かっても実務経験が得られなければ第一種電気工事士を受ける意味がなくなりますよね? 上記から簡易電気工事認定証の交付を受けられ、500Kw未満の自家用電気設備の許可主任技術者となりうる資格も得る1種電工の合格の意味はとても大きいですよ。
なるほど:1
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/11753.pdf の図から言えば、 一般用工作物や500kW未満の自家用電気工作物の場合 登録電気工事業者に勤務している必要があります。 500kW以上なら良いようです。
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