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社会福祉士国家試験についての質問です。 今年度が三回目(はずかしながら)です。後がありません。 細かい質問になり…

社会福祉士国家試験についての質問です。 今年度が三回目(はずかしながら)です。後がありません。 細かい質問になりますが、よろしくお願いします。 基本的に法改正が行われた所は狙いやすいというのは例年の定説ですが、ある講座に参加してきて、もう一度六法を読み返すと「児童福祉法の第21条」について講座ではあまり触れませんでした。 変更点が大きすぎるとこは出にくいのでしょうか? 正直な話し、21条の変更点も解説に回答していただけると切実にありがたいです。

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    http://www.city.shizuoka.jp/000125567.pdf#search='児童福祉法第21条%20法改正%20変更点' 上記が分かりやすいかと思いますが、PDFファイルなので読めるかどうか? 趣旨 - 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の 地域生活支援のための法改正であることを明記 利用者負担の見直し - 利用者負担について、応能負担を原則に - 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減 障害者の範囲の見直し - 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化 相談支援の充実 - 相談支援体制の強化 - 支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案)、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大 障害児支援の強化 - 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実 (障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行) - 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設 - 在園期間の延長措置の見直し 地域における自立した生活のための支援の充実 - グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設 - 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設(同行援護。個別給付化) (その他)(1)「その有する能力及び適性に応じ」の削除、(2)成年後見制度利用支援事業の必須事業への格上げ、 (3)児童デイサービスに係る利用年齢の特例、(4)事業者の業務管理体制の整備、 (5)精神科救急医療体制の整備等、(6)難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討 障害児支援の強化~今回の改正のポイント~ ■障害児施設の一元化 障害種別で分かれている現行の障害児施設を、通所による支援を「障害児通所支援(児童発達支援等)」、入所による支援を「障害児入所支援(障害児入所施設)」にそれぞれ一元化 ■障害児通所支援の実施主体を市町村へ移行 通所サービスの実施主体は身近な市町村に変更。これにより障害者自立支援法の居宅サービスと通所サービスの一体的な提供が可能。 ■放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設 学齢児を対象としたサービスを創設し、放課後支援を充実。また、障害があっても保育所等の利用ができるよう訪問サービスを創設。 ■在園期間の延長措置の見直し 18歳以上の障害児施設入所者に対し自立支援法に基づく障害福祉サービスを提供し、年齢に応じた適切な支援を提供。 *現に入所していた者が退所させられないようにする。 ○ 障害のある児童が身近な地域で適切な支援が受けられるようにするとともに、併せて、年齢や障害特性に応じた専門的な支援が提供されるよう質の確保を図る。

    なるほど:1

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