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教員の兼業に関してなのですが・・。 これから、通信教育で教員免許を取って、世界史か英語で、教採を受けたいと思っています…

教員の兼業に関してなのですが・・。 これから、通信教育で教員免許を取って、世界史か英語で、教採を受けたいと思っています。 また、教師とは別の道で、声楽家も目指したいと思っています。もちろん、地に足を着けて教員になって働きながら、コツコツ声楽のレッスンを受けたり、コンクールを受けるつもりです。 声楽でも力をつけて、もしかしたら、リサイタルを開けるくらいになるかもしれません。しかし、それで収入を得た場合、「教員の兼業」として、違反になってしまうのでしょうか? 音楽の教員で、そのかたわら、リサイタルを開いている人もいますが、あれは特別に許可をされている、という事なのでしょうか? また、「兼業」を禁止されるのは、公立の教員(=公務員)だと思うのですが、私立の教員であれば、そのような規定はないでしょうか。 ご回答、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    私立勤務です。 私の勤務校は、副業について何の制限もありません。音楽教員がピアノを教えたり、美術教員が画家として活動したり、商業科教員がそろばん教室をしたりと様々です。 このあたりはその学校によりますから、一概に私学ならOKとは言えません。 もちろん、言うまでもありませんが、本業である学校での勤務に影響がないことが大前提ですよ。

  • 一般公務員の副業は絶対禁止ではありません。 勤務に支障がなく、許可を得られたものは認めています。ただ基本は家業などが農家、寺社の跡継ぎの場合が多いです。 公立教員の場合は、管理職を通して所管の教育委員会に申請し許可されれば可能です。 文化的な部分が認められれば可能性はありますが、委員会の考え方次第です。あとボランティアでも公務にそぐわないまた公務員法等に触れる活動はだめです。 当然無許可でやれば何であってもアウトです。 私立だとそこの内規次第ですが、名前が売れて、学校の宣伝になれば喜んで認めてくれますよ。

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  • 要は収入があるのが問題なわけです。 ボランティアでギャラをもらわないなら、構いません。 私立は、その学校ごとに規定があります。 公務員の兼業の場合、勤務時間外に行うこと、本務に還元できる内容であることなど、事細かに規定されています。 多くは坊主と賃貸経営です。 あとは、講演と執筆。 認められても印税が入ってくると確定申告しなくちゃいけないし、面倒です。

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