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宅建 建築基準法のところの質問です。 建築確認のとき、建築主がすることは建築主事へ申請する他何かありますか? …

宅建 建築基準法のところの質問です。 建築確認のとき、建築主がすることは建築主事へ申請する他何かありますか?

補足

指定確認検査機関が確認する場合、何かあるんでしょうか? ただ建築主事か指定確認検査機関が建築確認するってことだけでは足りないということでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特になかったと思いますよ 建築確認ですから、ファーストステップですから 設計図書や建築計画概要書等を添付して申請する 訳ですが、建蔽率・容積率・都市計画地(域区域)用途地域 建物の構造等申請事項に辺りまず、普通の買主は自分で役所に 趣き確認申請を受けこれ等を、作成することなど出来ませ んから通常は、工務店等に代行してもらいます 宅建のテキストや過去問では、上記の様な建築確認に必要な 事項の詳細を説いた部分は在りません、建築確認申請は建築主 の義務でありこの論点で其れ以上のことを聞いては来ないと思います もう少し体系的に6条~7条概ね6段階(確認申請から使用開始) 其々の場面で、誰が登場するか?押さえると回答できると思います。 もし時間があれば、指定確認検査機関が確認する場合 も読んでおいたほうが良いかもしれません、自分が受験した 年に始めて出たのですが、個数問題で初出題され殆どやっていない 論点でしたので勘で正解したものの試験中はドキドキでした 捕捉 平成21年の問題なのですが、確認済書を交付後にですね 指定確認検査機関は一定期間内に確認審査報告書を作成 し、一定の書類を添付し特定行政庁に提出しなければならない て内容があってですね、当時勉強不足でこの問題で確認審査報告書? この場面で特定行政庁て出てくるんだっけ?てなってしまったわけですね 一読しておけばなんてことはない事ですが、本試験では焦ります 既に過去問上では在りますので、本年度受検者さん達には当たり前かもしれませんが 当時の僕はビビった訳です、更に捕捉しますとこの論点は知事まで登場します 「指定確認検査機関は知事に対して構造計算適合性判定を求めなければならない」 なんてのも在ります、法令は言葉遊びみたいな問題を良く見かけるので 次回出題する場合、知事と特定行政庁を入替えたりしてくるのかな?とか 個人的には思ってます 本命ではないと思いますが、コーヒーブレイクにでも少し目を通してみると 良いと思います

    1人が参考になると回答しました

  • こんにちは・・確認の時・建築主、がする事で主事へ申請・・は確認申請の事。他に・・は確認を受けるにあたって必要に許可や届け出、地域によっては条例や景観、風致、区画整理等々の対応処理も有ります。これらは実際申請の前に用途地域の確認や建築課へ、そして法務局等、必要に出向き指導を仰ぐ所から始められております。・・・確認に届け出に許可、そして条例の確認にその他下水や給水等の設備に関する規定や指導の対応ですか。

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