特になかったと思いますよ 建築確認ですから、ファーストステップですから 設計図書や建築計画概要書等を添付して申請する 訳ですが、建蔽率・容積率・都市計画地(域区域)用途地域 建物の構造等申請事項に辺りまず、普通の買主は自分で役所に 趣き確認申請を受けこれ等を、作成することなど出来ませ んから通常は、工務店等に代行してもらいます 宅建のテキストや過去問では、上記の様な建築確認に必要な 事項の詳細を説いた部分は在りません、建築確認申請は建築主 の義務でありこの論点で其れ以上のことを聞いては来ないと思います もう少し体系的に6条~7条概ね6段階(確認申請から使用開始) 其々の場面で、誰が登場するか?押さえると回答できると思います。 もし時間があれば、指定確認検査機関が確認する場合 も読んでおいたほうが良いかもしれません、自分が受験した 年に始めて出たのですが、個数問題で初出題され殆どやっていない 論点でしたので勘で正解したものの試験中はドキドキでした 捕捉 平成21年の問題なのですが、確認済書を交付後にですね 指定確認検査機関は一定期間内に確認審査報告書を作成 し、一定の書類を添付し特定行政庁に提出しなければならない て内容があってですね、当時勉強不足でこの問題で確認審査報告書? この場面で特定行政庁て出てくるんだっけ?てなってしまったわけですね 一読しておけばなんてことはない事ですが、本試験では焦ります 既に過去問上では在りますので、本年度受検者さん達には当たり前かもしれませんが 当時の僕はビビった訳です、更に捕捉しますとこの論点は知事まで登場します 「指定確認検査機関は知事に対して構造計算適合性判定を求めなければならない」 なんてのも在ります、法令は言葉遊びみたいな問題を良く見かけるので 次回出題する場合、知事と特定行政庁を入替えたりしてくるのかな?とか 個人的には思ってます 本命ではないと思いますが、コーヒーブレイクにでも少し目を通してみると 良いと思います
なるほど:1
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