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当社の就業時間は8時から5時までですが、朝礼を7時40分より致します。内容(ラジオ体操・点呼・教養本の読み聞かせ・社長ま…

当社の就業時間は8時から5時までですが、朝礼を7時40分より致します。内容(ラジオ体操・点呼・教養本の読み聞かせ・社長または他幹部の話・皆の本日注意点や目標など)を実施しておりますが、近年企業潰しとでも言いましょうか、それらも勤務時間ではないかと言う社員がちらほら出て来て困っております。これは、社内全員にあたるものになると彼等が訴えて来ましたが企業としましても対応に困惑しております。良い知恵ありましたら、御指導お願い致します。

補足

証拠にも無く訴えて来ても司法や監督署関係に指示指導または賃金を払えなど命令がありますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    朝礼を7時40分より致します。内容(ラジオ体操・点呼・教養本の読み聞かせ・社長または他幹部の話・皆の本日注意点や目標など)を実施 これは業務の一環であり、第三者から見ても明らかに拘束時間=勤務時間です 近年企業潰しとでも言いましょうか、それらも勤務時間ではないかと言う社員がちらほら出て来て困っております。これは、社内全員にあたるものになると彼等が訴えて来ましたが企業としましても対応に困惑しております。良い知恵ありましたら、御指導お願い致します。 賢い社員に恵まれていますね。逆に管理職の方々の無知さに気づかされて良かったじゃないですか 私から言えることは、労働基準法も知らない者が管理職になるべきではない。そしてあまりにも無知な管理職に労働基準法を学ばせることしかないですね 補足について 社長や幹部である管理職が無能であった為に招いた結果です。潔く朝礼を始めた時まで遡って未払い分の賃金として支払い、社員に謝罪すべきです。 証拠にも無く訴えて来ても司法や監督署関係に指示指導または賃金を払えなど命令がありますでしょうか? 後はあなた方の社員に対する対応次第では労働審判から民事裁判へ行くでしょう 証拠は社員の方々が朝礼をやっていたという事実を監督署に口頭で告げるだけでこと足りますよ。

  • タイムカードやPCで勤怠を管理し、始業8時としながらも実際には始業7時40分とし社員にそれ以前の時間に出勤の打刻をさせているなら、社員の誰かが労働基準監督署に勤務時間記録を提出した場合、その20分の賃金の支払いを指導される思います。 その時間が社員が判断すべき任意の時間であるなら微妙ですが 朝礼が全社員にとって義務であるのなら、 それは賃金を支払うべきなのではないかと思います。 会社として、今その社員の訴えを聞き入れないという事実があるのでしたら 誰かが労働基準監督署に勤怠の資料を持ち込んで訴えた場合、 労働基準監督署を通じて、調査が入ると思います。 労働基準監督署は、社員の訴えを企業側が認めない場合に初めて動きます。 社員の訴えが認められた場合、2年にさかのぼって、 全社員に20分の賃金を支払うことになるのではないでしょうか。

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  • 御社の就業規則にもよりますが就業時間が8時からであればその前の朝礼等には社員の出席義務もなく強制はできません。 もちろん時間外になりますから。万が一ラジオ体操時間中に社員が怪我をしたら労災に値しますし、こうなった場合御社でどういう ふうに処理をするかお考えでしょうか。社員の訴えの方が正当であり、労働基準監督署へ通報する社員がいて、強制参加という 状態なのであれば労働条件・就業規則改善命令等の処置がくだされると思います。勤務時間外の参加は社員の自由です。 そもそもの考えが間違っていると思いますが。会社を支えているのは社員です。経営者や役員ではありません。 社員の事を考えるのが経営者や役員であり、社員の事を大事に考えられない経営者(役員)の会社は 必ずどこかで躓きます。社員の声は会社の状態を表しているんです。その声に耳を傾ける事です。

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  • 経営者側なら、弁護士などの知り合いもいるのではないでしょうか?法律的にどうなのかを確認すれば済む話だと思います。

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