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失業保険受給中に、看護学の学士をとるために通信大学に通うことは可能ですか??

失業保険受給中に、看護学の学士をとるために通信大学に通うことは可能ですか??普通科高校卒業後、3年課程の看護専門学校を卒業したクリニック勤務の看護師です。 他の科の勉強をしたくて、現在のクリニックの退職が決まっています。 退職後、失業保険の申請をする予定です。 放送大学などで単位を取得した後、大学評価・学位授与機構に申請して審査と試験に合格すると、看護学の学士を取得できることを昨日になって知りました。 私は看護大学の受験に失敗して、看護専門学校に入学しました。昔は看護師は看護専門学校が主流でしたが、最近は看護大学が増えてきています。今からでも看護大学卒業したのと同じ資格を得ることができるのならば、取りたいと思います。 もし退職後、次の仕事がすぐにみつからず失業保険受給中でも、そういった通信大学に通うことは可能なのでしょうか。 4週に1回の失業認定日に公共職業安定所に来院できず、認定日の変更ができる場合の条件の中で「再就職に資する資格試験の受験」とありますが、失業保険認定日と大学の試験が重なった場合はこれに該当するのでしょうか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたに就職する意思があり、すぐ就職活動ができる状態で、実際に就職活動するのであれば、就職するつもりがあるのであれば手続きは可能でしょう。(通信制については問題なかったはずです。昼間学生の場合は無理ですが) ただ、通信制であっても、あなたが大学の勉強しかしないつもりなら、手続きはできません。それを隠して受給することは不正となります。というか、求職活動しない時点でアウトです。 それから、4週間に1度の認定日は、大学の試験では変更できません。 例えば資格取得(保育士の試験とか)の為の場合がそれに当てはまります。 あなたの場合は再就職に資する資格試験の受験には該当しません。先々はそれが再就職するために必要な試験かもしれなくても、その時点でそのような状況でなくてはならないのです。従って該当しません。 そのように大学の方を優先されるのであれば、あなたには就職する意思が本当にあるのか疑問にも思います。 失業保険の手続きをするということは、あなたのように事情があったとしても、就職することが第一、通信大学はその次でなくてはならないと思ってください。

  • 貴方の場合、失業手当受給の資格に該当しませんよ。 失業手当を受給することができるのは「仕事をすぐに探せる状態にある求職者」です。 貴方のように、大学や専門学校で勉強する場合は手当の受給に該当しません。 通信制であろうとも勉強に専念する場合は失業手続きの書類にも記載がありますが、失業と見なされないのです。 そのため、失業する際の退職理由にもよりますが大学進学等の理由で退職すれば求職者として見なされないので気にしても無駄ですよ。 認定日どうの以前の質問で、学生は求職者ではありませんから

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  • 雇用保険給付で給付されない事に一定の収入額を超える仕事をした時等が該当しますので、貴方の場合は通信制大学なので問題は無いと思います。 また、認定日と試験が重なった場合の認定日変更は私はできるのではと思いますが、間違いがあったら困りますので、ハローワークの雇用保険担当にご確認なさって下さい。 放送大学もそうですが通信教育での単位認定は大変な根気が必要です。是非とも頑張って下さい。

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