解決済み
建築基準法のところ防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。と過去問の回答文にあるのですが、これは防火地域で耐火建築物を建築したとき1/10緩和されるものとはまた別の話ですか?
526閲覧
建物は境界より50cm以上離さなければなりません(民法234条1項)。そして、これに違反して建物を建てようとする者があるときは、隣地所有者は、建築開始から1年以内で、かつ建築完了前までにその差止や変更を請求することができ(同条2項)、この期間を過ぎた場合は損害賠償請求しかできなくなります(同条同項)、とあります。 いっぽう、これと異なる慣習があるときはそちらの方が優先されます(民法236条)、とあります。 さらに、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法65条)、とあります。 防火地域で耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率が10%緩和され、あらかじめ、都市計画で定められた建ぺい率に10%を加えることが可能です。 このように防火地域に指定されているエリアで建物を建てる場合は耐火建築物を建てなければいけない分、建築コストは高くなりますが、建ぺい率が緩和されます。 また、用途地域が商業地域または、近隣商業地域内で、且つ、防火地域で建ぺい率が80%とされている地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限を受けません。すなわち、敷地に対し、めいっぱい(100%)建築することが可能となります。 *それぞれべつの規定のようです。 前者は防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては境界ぎりぎりに家を建てられる。 後者は防火地域で耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率が10%緩和される。 もちろん前者の規定があっても4面全部ぎりぎりだったら建ぺい率100%ですからだめですよね。 でも3面ぎりぎりで前1面に広く車庫を取る、なんていうことはできそうですね。 そして商業地域または、近隣商業地域内だとさらにおまけが付くようです。 どちらも耐火構造、耐火建築物だと優遇します、という規定で関連して覚えておくと良いのではないでしょうか? なお、当方建築士ではないので内容が不十分な点はご容赦下さい。
< 質問に関する求人 >
建築(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る