解決済み
警察官の守秘義務について。 警察官には守秘義務というものがあると思うのですが、それは退職してからもあるのでしょうか? 調べたりしても、警察官の体験談のようなものが少ない気がします。 退職してしまえば自分にはあまり関係ないと思うのですが、そんなに大事なものなのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」という法律上の規定があります。 警察法や警察官職務執行法ではなく、地方公務員法(第34条1項)、また国家公務員法(第100条1項)の規定がそのまま警察官にも適用され、その罰則は「1年以下の懲役又は3万円以下の罰金」(地方公務員法第60条1項)、国家公務員法の場合の罰金額は「50万円以下」となっています(国家公務員法第109条13項)。当然、民事上の損害賠償責任は別問題です。 いまのような個人情報尊重の時代、「あの人は私が警察官時代に逮捕した人だ」とか、「あの人は前科〇犯である」とかいうことは警察官だからまとまった情報量になるもので、それを退職後だからといってべらべら喋れば、世の中の収拾がつかなくなります。 余談ですが、警察自体の内情を暴露して有名になった人物がいます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E5%9D%87 職場の内情が守秘義務の範囲かどうかに議論の余地はありましょうが、とにかく警察界内外から身柄を抹殺されなかったことは確かです・・・
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