解決済み
お願いします。建築基準法のところ特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で法48条の規定による制限を緩和することができる。 この回答文なんですが、この建築基準法で何が地方公共団体が関係して、何が国土交通大臣が関係してくるのかさっぱりわかりません。どういう関係性でというか、流れでしょうか?~が用途地域を定めてるから、~の承認が必要になる。みたいな関係性がわかると覚えやすいと思うんですが。法令上の制限で、地方公共団体はどこに位置しているものですか?何をできる、したい団体でしょうか? わかりづらい質問ですみません・・・。
他に地方公共団体や国土交通大臣が絡んできて覚えたほうがいいところは法令上の制限のなかでありますか?
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【補足】 ・小さな街づくりの「地区計画等」に指定された区域内では、①市町村が、②国土交通大臣の承認を得て、③条例で、用途制限を緩和できます。 ・「風致地区」「景観地区」の区域内では、①地方公共団体が、②条例で、建築制限等ができます。 -------------------------------------------------------- 特別用途地区というのは、用途地域に重ねて指定されます。目的は「当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境保護等の特別の目的の実現を図るため」ということです。 ↓ そのためには、用途地域の指定の中で定められている規制とは別に、必要に応じて建ぺい率や容積率などの規制を緩和し、その地区の特性にふさわしい街づくりをできるようにする必要があります。図書館や学校などを優先的に建築したい・・・などの目的です。 ↓ この「規制緩和」は、建築基準法では地方公共団体が「条例」を制定して行うとされています。市町村や都道府県です。 ↓ そして、地方公共団体がこうした条例を定めるときは、「国土交通大臣の承認」が必要です。地方が、その事情に応じて勝手に建築基準法の制限を緩める条例をどんどん作るのは問題なので、大臣の承認を要求しています。 マトメ ①実際に規制を緩和するのは地方公共団体 ②それには国土交通大臣の承認が必要 ③条例で定めること 試験対策上の知識は以上の3つです。
質問の答えになっているかわかりませんが、地方公共団体がやりたいことは、基準法が全国版なので自分のエリアにあった形に基準を調整したい。 そのために条例を作ることができます。 しかし自由に作ってしまうと法の趣旨からずれてしまう可能性もあるので作った条例は国土交通大臣の承認を得なければいけません。
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