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商法の商号について質問です。

商法の商号について質問です。商法では11条より、自由な商号の登記が認められて、そして12条で他の商人と誤認される恐れのある名称・商号を使用しては成らないとありますが、旧19条の商号の排他的効力が平成18年の改正商法により削除されたとあり、 行政書士試験の2002年問33-4より 商号が東京都内で登記された時は、他の者は、東京都内において、同一の営業のために同一の商号登記をしてはならない。 A 妥当でない と有ります。 11条・12条は商号は他の商人と誤認されない限度で自由に使用することができるって事ですよね? なのにこの問いでは、旧19条が無くなったから、同一の商号を同じ東京都内で使用してもよいとあり、頭がこんがらがってるのですが。。 一体これは、どう言うことなのでしょうか? ご教授お願いします。

補足

つまり、登記所が違えばOKって事でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    商号が東京都内で登記された時は、他の者は、東京都内において、同一の営業のために同一の商号登記をしてはならない。 A 妥当でない 商業登記法第27条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した称号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。)の所在場所が当該他人の称号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することが出来ない。 という訳で、同じ都内でも別の場所なら原則可ってことです。もちろん、東京電力産業株式会社とかはマズイかと思いますが、その問題では「してはならない。」って言い切っているところが「妥当でない」です。 お分かりいただけましたでしょうか? ~補足への回答~ 条文中の「所在場所」っていうのはいわゆる住所です。もちろん商号の類似性とかは問題にはなりますが、極端な話、Aっていう商号が登記された隣の建物で、Aっていう商号を登記しても良いってことです。同一市町村内は駄目(商号譲渡人の競業禁止ですね)とか、同じの登記所の管轄内は駄目ってことではないです。

  • 基本的に自由になりましたが 大きな企業や独占企業(知名度が高い)と同一名称にして 意図的に誤解をさせる事により営業活動を行う事を禁じています。 一定の審査が必要だという事です。 三菱東京UFJ建設なんて…・ダメなんでしょう。 でも清水太郎さんと言う人がいて清水建設を登記すればOkです。 個別案件で審査されるのでしょうね。

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