本当にそのような人間が上司だったとしたらかなり危険です。逃げ道をつくった上でそのような発言をしているきらいがあります。 「冗談で新人をからかっただけです」とかそこらへんの言い訳を用意している可能性がありますね。そんな人物が同じ職場で働いているのが危険だと感じたなら、人事に上申するか、トラップをしかけて吊るしあげるか、対策は講じておいたほうがいいでしょう。 ここからは大半〇〇キペデ○アさんからの抜粋になりますがその中に 厚生労働省におけるパワハラの定義は 「職場において、地位や人間関係で弱い立場の相手に対して、繰り返し精神的又は身体的苦痛を与えることにより、結果として働く人たちの権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」 (ハラスメントであるか否かの判断基準は、「執拗に繰り返されることが基本」であり、しかし「一回限りでも、相手に与える衝撃の大きさによって」ハラスメントとみなされる) とあり、具体例としては 1.暴行・傷害(身体的な攻撃) 2.脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃) 3.隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し) 4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求) 5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求) 6.私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害) さらに厚生労働省指定法人21世紀職業財団が下記のパワハラの類型を提示し、啓発ポスター等に取り入れ、厚生労働省の定義をより具体化しています。 1.「公開叱責(多数の面前での叱責)、人格否定」 2.「感情を丸出しにするモンスター上司、給料泥棒呼ばわりする」 3.「退職勧奨や脅し」 4.「無視の命令」 5.「困難な仕事を与えて低評価にする、過剰なノルマ」 6.「パワハラの訴えを聞き流す」 これらへの被害者側の対処法としては、メモ(感情をこめない事実だけのメモ)や音声記録をし証拠収集を行う。 精神科の医師に診察をしてもらう。 診察の記録や診断書は保存しておく。そのうえで、法テラスや法務省人権擁護局などの外部機関、合同労働組合(社内組合では無力であることが多い)、労働基準監督署や都道府県労働局、警察署の生活安全課に相談する。 総務省行政相談窓口(労基署の対応を促す)も活用するとよい。労基署では、局長による助言や斡旋を試みてもらう。 労基署の助言に罰則はないが新聞沙汰になる可能性もあり体面上それを拒めない。ハラスメントの労働相談が同一会社から複数寄せられれば、その会社は監督署からマークされ、申告監督・臨検の候補になる。… という感じでパワハラに関する知識と知恵が提供されています。 幸いにも忠告を受け入れられる人間ならあなたが感じた事を伝えればそれで良くなるかもしれませんが、そうでないなら何らかの対処は避けて通れないでしょう。
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