解決済み
はじめまして。 職場の健康診断について質問させて下さい。 私は歯科衛生士として歯医者で働いています。院長と私、受付、パートの助手四人の小さな医院です。 今朝院長から 健康診断の通達が来たから実費で行ってね、これは雇う側と働く側の義務だから と言われました。 以前働いていた歯科医院では健康診断で実費だった事は一度もありませんでした。 事業主が支払うのは義務ではないのでしょうか。 職場の健康診断を実費でするのはおかしな話ではないかと思い 質問させて頂きました。 歯科医師国保に加入です。
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面接官をしています。 お気持ちは、よくわかります。 結論は、小規模の会社ではありうる話です。 あなたのおっしゃるとおり、多くの会社では健康診断料は、全額会社が負担しています。 なぜかというと、 ①会社側は、健康診断料は福利厚生費の扱いで全額損金処理できますので、税金がかかりません。 ②会社は、労働者に対して医師による健康診断を行う義務があります。(労働安全衛生法) ③従業員が健康で継続的に仕事をしてもらうため。 しかし、残念ながら会社が負担しなければいけないとは義務付けがされていません。 従業員のためにこれぐらいは、してくれてもいいと思いますね。 正直、少し腹が立ちますよね。
なるほど:1
あきらかな法令違反だなぁ。労働基準監督署に言えば、指導が入ります。間違いなく。それにしてもケチすぎる・・ 労働安全衛生法第66条と労働安全衛生法規則第43条、44条により、事業所は従業 員を雇い入れるときと、その後1年以内ごとに1回、定期的に一般の健康診断を実施しなければいけない事になっています。 これが「定期健康診断」とよばれるものです。 定期健康診断の費用は事業主の負担が原則となっています。 ただし、事業主が実施する健康診断を受けず、本人の都合により各自で受ける場合には、自己負担としてもよいこととされています。 定期健康診断の義務定期健康診断は事業主の義務となっています。 もし実施しない場合は労働安全衛生法違反となり罰金等が発生します。
>職場の健康診断を実費でするのはおかしな話ではないかと思い 質問させて頂きました。 (法定)健康診断実施は事業主に法的に義務付けられているのは事実です。 実施を義務付けられているのはあくまでも事業主側ですので事業主側がその費用も負担するような雰囲気ではありますが、厳密なことを言いますと義務付けられているのはあくまでも健康診断の実施までであり、健康診断の支払い義務に関する法的記載はありません。 私の知る限り、健康診断費用は折半という中小も結構ありますね。 全額労働者負担はほとんど聞きませんが。
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