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公立の中学校で、美術の教員免許状を持っていない教師が美術を教えるのは違法ではないのですか?学校に一人も美術の教員免許状を…

公立の中学校で、美術の教員免許状を持っていない教師が美術を教えるのは違法ではないのですか?学校に一人も美術の教員免許状を持った教師が居ない状態です。もし違法でないなら、教員免許状の意味ってなんなんでしょう?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    すでに中学校の他教科の免許状をもっている教員であれば,所属長が教育委員会に申請することによって「免許外教科担任」となることができます。 中学校理科の免許を持っている教員が美術を教えるような場合ですね。 へき地で教員数を確保できない場合などに活用される制度であり,法に定めれられている制度ですので,手続きを踏んでさえいれば違法ではありません。

  • 臨時免許というものがあります。 県教委に申請して発行してもらいます。 私は、複式の中学校(1~3年生が、同じクラス)で、国語、社会、数学の三教科を教えています。 気が狂うくらい、大変です。 決して好ましいことではありません。 しかし、経費節約のため、教育委員会自らが公認していることです。 もし教育委員会に文句を言っても、全く無駄になるでしょう。 と言うことで、あきらめてください。 ほな~さいなら~

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  • 臨時免許を校長が申請して、教育委員会が発行すれば、違法ではありません。 教員の定数が少ない所などでは、あり得ることです。

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