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私は中学三年生で、行政書士の資格に興味を持っています。 受かる受からないは別として、何か目標をもってやってみたいと思い…

私は中学三年生で、行政書士の資格に興味を持っています。 受かる受からないは別として、何か目標をもってやってみたいと思い、いろいろ調べていますしかし、まだまだ子供の私には、行政書士という仕事がどのようなことをするのか、HPを見ていても分かりません。 そこで、実例を挙げながら、誰か行政書士という仕事について、説明していただけませんでしょうか? お願いします。

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回答(1件)

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    依頼人から依頼を受け、法務局や裁判所、役所などに書類を届ける人。代書屋。車のナンバープレートを換える権利もある。カバチタレみたいな事(弁護士)みたいな事は出来ません。 ■hydro_711xxさん 行政書士で就職しようと思わない方が良いですよ。 行政書士は、“就職”のためではなく、“独立開業”のための資格ですから。 就職の事も少し書きますが、 行政書士法人という行政書士の集まりの会社のような組織がありますが、そんなに多くありませんし、給与なども一般の中小企業と変わらないでしょう。(労働環境は、代表者次第) それ以外にも、○○行政書士事務所などという個人で開業しているような所でアルバイト的に働くという手もありますが、そのような所は(身内でもない限り)あまり雇ってくれないようですし、それこそ給与も10万ちょっと行けば良い方ですね。(こちらの労働環境も所長次第) 独立開業した場合の収入ですが、本人次第です。 「ラーメン屋の年商はどれくらいですか」と聞いているようなものです。 ■takano_gyousei2006さん 行政書士、司法書士ともそれぞれ独占業務があります。 行政書士は官公庁に提出する書類作成が独占業務で、建築業や風営などの営業許可、外国人のビザの申請などは、行政書士の独占業務で、司法書士はできません。 一方、司法書士は不動産・商業登記、供託、簡易裁判所の代理権、など、法務局や裁判所に提出する書類の作成が独占業務です。登記や自己破産・債務整理などの仕事は行政書士はできませんね。 仕事として重なり合う部分は多いですが、基本的には業務対象が違います。司法書士は行政書士になれない(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士は無試験で行政書士になれる)ので、業務も司法書士は行政書士の業務をカバーしているとはいえないと思います。 1. 訴状の作成は、裁判所に提出する書類のため、司法書士又は弁護士業務 告訴状・告発状の作成は、警察署に提出する場合には行政書士業務、検察庁に提出する場合には司法書士業務 なお、告訴状は犯罪被害者が出すもので、告発状は犯罪(非親告罪に限ります。)を知見した人なら誰でも出せるものです。 ちなみに、警察が告訴・告発を受理すると、必ず捜査が行われますが、検察が告訴・告発を受理しても、捜査が行われるとは限りません。 2. 登記申請書の作成は、法務局に提出する書類のため、司法書士業務 登記申請手続(法務局への書類の提出)は、代理人として行う場合には司法書士業務、単に届けるだけの場合は誰でもできる業務(何しろ、郵便会社が届けてもOKなくらいですから。) 3. 「こんなことできます。誰からでも頼まれたらやりますよ〜」みたいな感じですかね。 4. 税務署や都道府県税事務所などに提出するための書類(確定申告書、法人設立届など)の作成や、税金の額の計算、税務手続に関する相談などが、税務(税理士独占業務)に当たります。 決算書作成や収支報告書の作成は、いずれも本来の目的は税務署に提出することではありませんので、税務ではありません。 あと、一部の税務手続(自動車税など)は行政書士がやってもOKと税理士法に書かれていたように記憶してます。 5. 「目立つ」となると、慰謝料請求など、法的紛争状態が生じているにも関わらずその法律事件に関与するというケースですかね。 何をもって「法律事件」というかについて、弁護士会と判例とで大きな隔たりがありますが(笑) ■shingo48810さん 行政書士の仕事内容とは? 行政書士の仕事(業務)は、依頼人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する様々な書類を作成したり、それらの書類の提出手続を代行したり、それらの書類作成についての相談をうけたりする事ができます。弁護士と違って、依頼人の代理人として交渉等を行うことはできません。 行政書士は「代書屋」とも言われているように、様々な申請書類の作成を請け負うのが主な仕事内容となります。取り扱う文書の種類は多種多様で1万種以上とも言われています。そのため行政書士には幅広い知識が必要となります。 例:官公庁に提出する書類・遺産関係・建築許可系書類・自動車関係書類など 文字数が限界

    kur********さん

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