解決済み
消防設備士の資格を持っていますが、今日講習会の案内が届きました。これは受講しないと資格を取り消されますか?ちなみに平成22年4月に取得した乙種6類です。
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講習を受けなかったからといって即取り消しにはなりません。設備士の義務違反で減点されるだけです。 減点は20点で免状取り消しになりますが、未受講による減点は15点が上限で未受講のみで取り消されることはなかったように思います。 ただし未受講の状態でその免状を使っての業務はできません。それは消防法違反になります。 未受講は自動車免許の「免停」と同じだと思えばわかりやすいかと。
私は甲4、乙6乙7を所持していますが案内も来ませんし、免状も取り消されません。 私は一回も受講したことはありません。なぜなら使うことがないからです。 知識を得たい為に取得しただけですので・・。
講習は、すでに消防設備士免状の交付を受けている方に対するもので、消防法第17条の10に基づいて行われるものです。 対象者は、消防設備士免状の交付を受けている方です。 受講期限があり、当該消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内で、講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内です。 受講期限内に受講しない場合は、免状の返納命令制度に基づく違反点数の措置対象となります。
10年放っておいても取消にはなりません。 ただ、仕事で自分の名前を使って消火器の点検報告書を消防署に提出するような場合は違反を取られるようです。 なので、資格を仕事で使う予定があれば受講する、使う予定がなければそのままでも良いのではないでしょうか。 但し消防設備点検資格者は更新しないと即失効します。
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