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憲法について質問です。 70条「・・・衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければな…

憲法について質問です。 70条「・・・衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない」、71条「前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。」とあるのですが、この場合、総辞職した内閣が引き続き職務を行う期間はどのくらいなのでしょうか? 召集は国会の何日か前にされるものですか?

補足

ありがとうございましす。つまり、召集された日に国会が行われるわけではないということでいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【補足】 召集された日も、国会の期間の中に含まれます。一定期間ある国会の期間の初日ということです。しかし、召集日である初日は事務的な手続きだけで、実際の審議はせず、総理大臣の指名は、翌日以降となるのが一般です。 ------------------------------------------------------- ①衆議院議員総選挙の後30日以内に国会が召集されます(54条1項)。 ↓ ②そして、この招集があったときに内閣が総辞職します(70条) ↓ ③その後、新しい内閣総理大臣が国会で指名され、さほど時間をおかないで内閣総理大臣の任命、組閣、閣僚の認証式となります。 総辞職した内閣が「内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う」とされるのは、②~③の任命までの期間ですが、通常はせいぜい数日程度です。

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