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FP検定でマル優 FP検定、ファイナンシャルプランナー検定で、マル優、特別マル優については何級の範囲になりますか? …

FP検定でマル優 FP検定、ファイナンシャルプランナー検定で、マル優、特別マル優については何級の範囲になりますか? どなたか教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    具体的に何級から出題されるかは分かりませんが、内容からおって3級から出題されてもおかしくありませんし、「ライフ」「金融」「タックス」のいずれから出題されてもおかしくありません。 せっかくなのでマル優について・・ 「マル優」とは、非課税貯蓄制度のことで障害者や遺族年金を受給されている方などを対象に、利子に対して「課税しない」というものです。通常は利子に対して20%(所得税15%、地方税5%)課税されます(財形貯蓄の「年金」「住宅」の利子非課税はマル優とは別)。 「マル優」は、預貯金(ペイオフ対象のもの)、債券、公社債投資信託が対象で、1人あたり350万円まで利用することができます。 「特別マル優」とは、利用資格はマル優と同じですが、対象金融商品が国債と地方債に限定されていて、マル優とは別に350万円まで利用することができます。 ※ここからはCFPまたは1級の内容 マル優、特別マル優とも利用する場合、まず、利用する金融機関に対して『届書』を提出します。この届書は複数の金融機関に提出することは可能ですが、同一金融機関であっても支店が異なればそれぞれ提出し、その合計が『350万円』になるまで利用することができます。この届書は金融機関を経由して税務署にも提出しますので、届出を提出した方の合計が350万円を超えた場合は、超えた分が無効です。 この届は、クレジットカードで言うところの「利用枠」を指すものですので、届書を提出していながら実際に利用していなくても枠があれば、その分はカウントされます。したがって、利用することがなくなった場合は「利用廃止届」を提出することになります。

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