解決済み
某自動車工場で、小型移動式 クレーンと玉掛の講習を受け資格を取得しました。 しかし、ヘルメットにシールを貼られただけで免許証なるものは頂いていません。 今現在、東北復興で土木の仕事で玉掛の資格証が必要になりました。 どうしたら資格証が頂けるのか教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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安全教育の実務経験者です。 いくつか確認が必要です。 ①某自動車工場と云うのは単に講習を受けに行った場所と云うことでしょうか?それとも、質問者様は、その自動車工場にお勤めしていたと云うことでしょうか? ②質問者様が受けられた講習は労働安全衛生法に基づく特別教育、或いは技能講習であることは間違いないですか?(会社内の単なる作業講習と云うことはないですか?) ③いつ講習を受けられたのですか?講習後、ヘルメット用のシールはすぐ貰えますが、実際に修了証の発行までには1ヶ月ぐらいかかります。ごく最近、受講されたのなら、受講時に在籍されていた会社、部署等に届いている可能性もあります。 ④ヘルメットにシールを貼られた・・・とのことですが、誰が貼ってくれたのですか?一般的に会社内で従業員に行う特別教育でもない限り、教官が受講者のヘルメットにシールを張ることは無いのですが・・・。(講習に持参するヘルメットが人から借用したものかも知れませんから・・・) ************ ①労働安全衛生法に基づく特別教育、或いは技能講習であるなら、間違いなく受講修了証(質問者様が云う免許証の正式な呼び方です。)が発行されるはずなので、まず、受講された自動車工場に、教育を実施した機関名(或いは団体名)、その問い合わせ先を確認してください。(単に講習用に場所貸しをしている場合でも、問い合わせ先は教えてくれると思います。)その上で、教育を実施した機関に、修了証が未受領である旨を相談して下さい。 ②もし社内教育として特別教育、或いは技能講習が実施された場合(質問者様がその自動車工場にお勤めである場合等)は、その工場の総務部門、或いは労務管理部門へ確認が必要です。(会社内で行われる特別教育等では稀に総務部や労務管轄部署でまとめて保管している場合があります。) ③問い合わせの結果、修了証が発行されているのに、質問者様の手元に届いていないと云うことであるなら、(誰が失くしたかはともかくとして・・・)紛失状態なので、再発行をして貰って下さい。受講が3年以内であれば、教育を実施した機関(或いは団体)に受講資料の保存が義務付けられていますので、再発行は可能なはずです。再発行手数料等は、教育を実施した機関に確認してください。本人確認の資料があれば無料である場合もありますし、写真+1000円程度が必要と云われる場合もあるようです。 ④修了証の形状は免許証のようなプラスチック状のものであったり、小さな紙状のものであったり、修了証を発行する機関でマチマチです。本当に修了証を受領していないのか?の確認が必要です。受講修了証が、必ず免許証のような形をしていると思い込んでいませんか?(一般的な機関では修了証の受け渡し前に引換証を渡すことが多いです。修了証受領時に引換証に受け取り者の受領サインや押印をして返送します。社内で行われる特別教育の場合は受領のサインや押印は省かれる場合が多いようです。) ⑤受講したのが遥か昔(3年以上前)で、且つ、教育を実施した機関名も分からない・・・等と云う場合は、修了証が再発行される可能性は極めて低いです。その場合は新規に教育、或いは講習を受け直すしかありません。 参考になれば幸いです。お仕事頑張って下さい。
aka_nyannkoさんが、かなり精度良く書かれて有りましたので、経験的な部分で書かせて戴きます。 自動車工場で小型移動式や玉掛を受けられたとの事ですが、技能講習と言う事は考え難いです。理由は、そこまでコンプライアンスがしっかりとして居ると、技能講習修了証なら、玉掛若しくは小型移動式クレーンの技能講習修了証を手にしている訳で、労働局に登録がされて居ます。 また、両特別教育では、1t未満は特別教育で事業者が従業員に対して行う教育と言う定義があり、自動車整備工場では確かに1t未満のミニサイズの移動式クレーンを利用します。定格荷重に対して、1t未満ですので、特別教育でも良いと言う観点でも、また玉掛の特別教育の観点でも間違って居ません。 但し、自動車工場では労働局指定の技能教習指定教習施設を運営して居る事も十分に考えられますので、その場合は、受講した教習施設にて技能講習修了証の再発行の手続きを致します。特別教育の場合は、記録保存期間が3年と決められて居り、余程良い条件でない限り、再発行は無理と思った方が無難です。
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