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警察の行動範囲についての質問です。

警察の行動範囲についての質問です。憲法、法律、条例や命令と 法 があります。 その中で、法律といっても、刑法や民法や道路交通法、そのほかにもたくさんの法律があります。 条例も都道府県で違います。 警察は、殺人を犯した犯人は捕まえるし(刑法) 赤信号を無視しても捕まります(道路交通法) 若者が夜遅くに出歩いていても、補導されます(条例により) 警察は、どの法について活動するのでしょうか? それと、スピード違反などでは、点数といって、現行犯逮捕されませんが、なぜなんでしょうか? 逮捕とは、なにかということも知りたいです。 ちなみに、現行犯逮捕や緊急逮捕、通常の逮捕の違いはすでに知っています。 コインをもっと差し上げたいところですが、持ち合わせがないので 申し訳ありません。

補足

法律といっても、罰則等があるものでしょうか? たとえば、極端な例を言うと、会社更生法など 一見警察が関係ないように感じます。しかし、仮にこの法律の一部に、罰則がある場合は、警察が関係してくるのでしょうか?

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回答(1件)

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    元警察官から。 >警察は、どの法について活動するのでしょうか? すべての日本の法律と、管轄する区域で制定されている条例、規則などに基づいて活動する。 警視庁であれば、東京都の条例の取り締まりはするが、神奈川県の条例については何も行わないというような具合。 >スピード違反などでは、点数といって、現行犯逮捕されませんが、なぜなんでしょうか? スピード違反で逮捕されないと思ったら大間違い。スピード違反でも現行犯逮捕することがある。 逮捕とは何かといえば、身柄を拘束すること。 証拠隠滅の恐れ、逃走の防止のために、捜査機関が身柄を拘束するのが逮捕。 つまり、スピード違反でも、「自分はスピードを出していない。切符にはサインはしない。何もしていないからこのまま帰る」と言い、警察が実況見分をするから立ち会ってもらいたいと言ってもこれを拒否すれば逮捕されることもある。 このまま帰る が逃走のおそれ。 実況見分に立ち会わない が証拠隠滅のおそれ。 とみなすことになる。 ~補足~ 罰則がないものについては、取締の対象とならない。 憲法違反だからといって検挙はできない。罰則がないから。 犯罪の定義は、「構成要件に該当する違法かつ有責な行為」となる。 罰則がないというのは、有責ではないということになるので、犯罪にならないという学説が一般的。

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