解決済み
第三者に見易い場所に掲示する建設業の許可票の監理技術者の資格名の箇所は、監理技術者資格者証ですか?一級土木施工管理技士ですか?
gutentag007007さんへ それは、建設業法での決まりですか??
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補足を受けて:はい、そうです。建設業法により 確か「標識の掲示」といった項目があったと思います。 店舗や工事現場ごとに掲示しなければなりません。 また、監理技術者でなく、主任技術者の場合は 1級土木に限らず、2級土木や10年以上の実務経験者、 また指定学科卒何年かの実務経験者であればなれます。 私の現場は主任技術者であることが多いですが 1級土木を書いて資格者番号を書いています。 お役所に現場代理人及び技術者届を提出しますよね。 それをその通りに書けばよいです。 第三者ってそんなの見ないと思いますけどねw お役所うるさいし、同業者も見ますしねw その現場の技術者の資格を書きます。 監理技術者であれば監理技術者でよいですし、 主任技術者であれば1級土施士でよいです。
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