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行政書士の資格をとるため勉強しています。 外国人の人権について教えてください。

行政書士の資格をとるため勉強しています。 外国人の人権について教えてください。外国人の国政選挙権、被選挙権は認められず、地方レベルなら法律をつくることができることは理解しました。 しかしある過去問に、※条例等※(法律ではなく)の定めるところにより その職員に在留外国人を採用することを認めることができる、という文章がありました。 これは、外国人の地方選挙権、被選挙権を認めることは条例ではなく、法律のみでしかできないが、 職員として採用することなら条例でも認めることが出来るということなのでしょうか… ということは、外国人が地方議会の議員になるには、法律で認められている場合のみ、 市役所等の職員なら条例で定められていればなれるということでしょうか? 法律初心者で全く理解できておりません…。 すみません、宜しくお願いします。

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    >これは、外国人の地方選挙権、被選挙権を認めることは条例ではなく、法律のみでしかできないが、職員として採用することなら条例でも認めることが出来るということなのでしょうか… ①公務就任権について 在留外国人の公務就任権ですが、憲法上の保障とは言えないまでも、「普通地方公共団体が、法による制限の下で、条例、人事委員会規則等の定めるところにより職員に在留外国人を任命することを禁止するものではない」とされています(最大判平17.1.26)。つまり、「法律の制限の下で」ですが条例等による在留外国人採用を認めています。 ②選挙権と被選挙権 国政レベルでは、法律でもって選挙権や被選挙権を外国人に付与することも否定されますが、地方レベルでは「法律で選挙権を、在留外国人に付与することも可能」とされます(最判平7.2.28)。しかし、「条例」によって地方選挙権を付与することまでも判例は認めていないというのが通説的な考え方です。 更に、「被選挙権」を条例で付与することも認められません(そもそも地方自治法という法律の規定する事項です)。仮に地方自治法を改正しても、地方議員や長の被選挙権までも付与することは否定されるというのが通説です。 ですから、在留外国人と条例の関係についてまとめると・・・ ・条例で地方公務員への就任を規定することはok。 ・条例による地方議員等の被選挙権は認められない。

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