2001年に保健師助産師看護師法が改正され、精神病は絶対的欠格事由から相対的欠格事由に位置づけが変わりました。
病気が業務に影響を与えない程度なら、看護業務を行なってもいいという考え方です。
国家試験と免許取得に際して、精神疾患があっても看護師免許を取得できるとしたのが、この法改正の大きな意義のあるところです。
でもあくまで疾患が業務に影響を与えない、というところが大切です。
無理せず、細く長く続けられるような所に就職するのがいいでしょう。
自らの健康チェックと、どこまでだと働けるか、見極めていきましょう。