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宅建の免許のところ

宅建の免許のところ売却の相手方が国その他宅建業法の適用がない者に限られていても、それだけで相手方が特定しているとはいえない。 と問題の解説文にありますが、宅建業法の適用がない者とは、何を指していますか? どのような場合に相手方が特定されたといいますか?

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    >宅建業法の適用がない者とは、何を指していますか? 国や地方公共団体、都市再生機構(いわゆるUR)、住宅供給公社、など >どのような場合に相手方が特定されたといいますか? 文脈によるので決定的なことはいえません。 ただ、試験問題の対策として考える場合、それを安易に認めると無免許業者が横行する、つまり宅建業の免許制度の尻抜けになるってことですから、役所は認めたくないはずだ、と質問文を読み進めれば答えは絞られると思います。 例えば、「相続税支払いのために、土地を加工することなく、ある人に対してまとめて売る」ようなケースに限られるでしょう。 <ご参考> ●宅建業法の規定 (適用の除外) 第七十八条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。 (後略) ●独立行政法人都市再生機構法 (他の法令の準用) 第四十二条 不動産登記法・・・及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 ●同施行令 (他の法令の準用) 第三十四条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 四 宅地建物取引業法・・・第七十八条第一項 ●地方住宅供給公社法施行令 (他の法令の準用) 第二条 次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市・・・と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 四 宅地建物取引業法 ・・・第七十八条第一項

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