消防法上,消防士には以下の権限があります。 火災予防上の措置命令(3条,5条の3) タンクローリー停止指示・危険物取扱者免状提示指示(16条の5第2項) 危険物飛散時の火気使用禁止・退去・立入禁止の措置(23条の2) 消防警戒区域の退去・立入禁止の措置(28条) 火災が発生し,まさに発生しようとし,又は延焼のおそれがある建物の使用・処分権限(29条1項2項) 消防活動上必要な建物の使用・処分権限(29条3項,市町村に補償義務が発生) 他に,消防庁・消防署長の権限を補助するものとして,建物の防火管理,危険物の管理について検査・調査・指導を行うことができます。
気持ち悪い消防マニアの言う通りじゃないの
消防で法律を扱う場面に遭遇する仕事は… 予防業務 建物の立ち入り検査 建物を建てる際の消防同意 防火対象物に関する事 防火管理叉は防火管理者に関する事 防火対象物の消防計画作成と提出 救急搬送記録など個人情報の開示 煙火打ち上げの届け出 火災と紛らわしい行為等の届け出 道路工事の届け出 危険物やそれを扱う施設に関する事 救急救命士の特定医療行為 まぁ、挙げればキリがないのでこれくらいにしておきます
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