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畜産学を大学で学んでいる者です。 私の通う大学では1つ上の先輩まで取れた学芸員資格が取れなくなり、将来動物園で働きたい…

畜産学を大学で学んでいる者です。 私の通う大学では1つ上の先輩まで取れた学芸員資格が取れなくなり、将来動物園で働きたいと思っています。 やっぱり、学芸員の資格は持っていた方が有利ですよね??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論から申しますと「有利か不利か、聞かれたら、「不利ではないが、さほど有利とはいえない」」と思います。 現在、動物園への就職は「非常に狭き門」と言い切らざるを得ません。 受け入れ側にもよりますが、就職した方の履歴を読む限り「海外大学卒、東大卒、多国語習得」等、そうそうたる経歴の方が就職なさっているようです。 そんな中、国内大学卒で、就職を目指そうとされるのであれば、「学芸員資格」など、言い方は悪いですが「基準にはならない」のではないでしょうか。 現実問題として、フツーの私立畜産大学卒業者も、就職なさっています。 最終的には、「資格」とか「学歴」でなく、本人の実力ではないでしょうか。 言い方が微妙ですが、学歴や資格無しに入ってこられた方は、「実務」において、非常に優秀に感じます。 就職が「最終駅」というつもりでなく、「出発駅」としてとらえられるような方なのでしょうね。 ご参考になれば幸いです。

  • >私の通う大学では1つ上の先輩まで取れた学芸員資格が取れなくなり 多分、「博物館法施行規則」の変更に伴って学芸員課程を廃止したのではないかと思います。この規則の変更に伴って複数の大学が学芸員課程を廃止しました。しかし、認定試験を受験して合格すれば学芸員となる資格が得られるので心配には及びません。 教職課程で学習する内容と一部重複があるので、教職課程がある大学であれば、こちらを履修しておくと認定試験の対策になると思います。 以下 「博物館法施行規則」の抜粋 (試験認定の受験資格) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、試験認定を受けることができる。 一 学士の学位を有する者 二 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者で二年以上学芸員補の職(法第五条第二項 に規定する職を含む。以下同じ。)にあつた者 三 教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第二項 に規定する教育職員の普通免許状を有し、二年以上教育職員の職にあつた者 四 四年以上学芸員補の職にあつた者 五 その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

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