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昨年度の通関業に関しての通信教育を頂いたのですが、回答が付属していなかったので答えを教えてください。 よろしくお願い…

昨年度の通関業に関しての通信教育を頂いたのですが、回答が付属していなかったので答えを教えてください。 よろしくお願い致します。関税法に規定する輸出してはならない貨物に関して、正しいものを一つ選んでください。 A.著作権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物であるが、著作隣接権を侵害する物品は輸出してはならない貨物ではない。 B.育成者権者は、自己の権利を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、認定手続きを執ることを申し立てることができる。 C.商標権を侵害する物品が輸出されようとする場合には、税関長は当該物品を直ちに没収して廃棄しなければならない。 D.不正競争防止法第2条第1項に掲げる行為を組成する物品は、すべて輸出してはならない貨物である。 E.商標権を侵害する物品であっても、輸出する数量が少量の場合には、輸出することが可能である。

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回答(1件)

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    ぱっと読んだ限りだとBじゃないかと。 A:実演家とレコード製作者の譲渡権侵害にあたるでしょう。 C:税関長はまず認定手続きをしなければなりません。侵害物品と認定した場合は没収できます。しなければならないわけではありません。また廃棄まではできなかったと思います。 D:営業秘密は公開されていないから営業秘密なわけですから、営業秘密にかかる物品の場合は税関で止めようがないですね。ですんで除外されていたはずです。 E:馬鹿も休み休み言えと。 という感じでしょうか。

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