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教員免許更新制についての質問です。 私は、2013年1月31日までに講習を受けなければいけない者です。 これ…

教員免許更新制についての質問です。 私は、2013年1月31日までに講習を受けなければいけない者です。 これまでは、海外で幼稚園や小学校で教員として働いてきました。 昨年度で退職し、現在も海外で暮らしています。日本に帰った際にまた教員として働きたいのですが、現在は教職についていない為、講習を受けることはできないのでしょうか? 調べたところ、条件に以前教員をしていた者とありますが、海外で複数の幼稚園や小学校で働いていた者も対象となるのでしょうか? 海外に出る前は、日本で幼稚園、小学校の常勤講師、非常勤講師を5年(複数の学校で勤務していました)していたのですが、ここでいう「教員」というのは、臨時的採用者にも適合するのでしょうか? また、過去の知恵袋を拝見させていただいた際、免許を新たに取得する方法もあると書いてありました。 以前から特別支援学校教諭の免許を取得したいと考えておりました。 ぜひこの機会に取得したいと考えていますが、取得する際には最低1年はかかるようです。 現在持っている小学校教諭1種・幼稚園教諭2種の免許の期限が2013年の3月に失効してしまうので、これから新たに特別支援の免許を取っても、小学校と幼稚園の免許は失効してしまうのでしょうか? 2013年3月までに新しい免許の取得は難しいので・・・ 期限がギリギリに迫り、切羽詰まってしまいました。 まとまらない文章となってしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

補足

迅速なご回答どうもありがとうございます。 また確認させていただきたいのですが、 過去に教員として働いていただけでは、講習は受けられないのですよね? 新たに免許を取得しても、現在の免許の更新期限内に取得しないと10年延長にはならないのですよね? 期限が切れてしまっても、また教員として働きたい時に講習を受けることは可能なのでしょうか? 対象者には生年月日が条件になっているので・・・ 勉強不足ですみません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >現在は教職についていない為、講習を受けることはできないのでしょうか? >ここでいう「教員」というのは、臨時的採用者にも適合するのでしょうか? ☆今のところ、教員免許更新講習会を受講出来るのは、 ・現役教師 ・来年から教師として働くことが決まっている人(臨時講師や非常勤講師なども含む) ・・・に限定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm →そのため、来年から教師として働く予定のない人が更新講習を受けることは不可能。 >過去に教員として働いていただけでは、講習は受けられないのですよね? 教員免許更新講習の受講を申し込むには、 ・本人確認を行うことができる身分証明書のコピー ・勤務校の校長など更新講習受講希望者を雇おうとする者、 あるいは、臨時任用教員リストまたは非常勤教員リストを作成している者(都道府県教育委員会など)が、 発行あるいは公印を押し、受講対象者であることを証明する書類。 の2つが必要になります。 →この公印(ハンコ)を押してもらうことができないと、結局、受講ができません・・・。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm >現在持っている小学校教諭1種・幼稚園教諭2種の免許の期限が2013年の3月に失効してしまうので >期限が切れてしまっても、また教員として働きたい時に講習を受けることは可能なのでしょうか? >対象者には生年月日が条件になっているので・・・ ※教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです。 ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 来年から教員として働くことになったけど、 生年月日による期限が過ぎて、教員免許は失効してるから、 教員免許更新講習を受けて復活させよう! http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm ・・・教員免許が失効したから、教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる ということではありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315322.htm http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm >免許を新たに取得する方法もある。 <教員免許更新制に関する特例> ☆2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、一番最後に取得した免許の有効期限が適用されます。 (例)大学卒業時に、 中学&高校1種英語免許(有効期限:平成31年3月31日)を取得。 その後、通信制大学などで、単位をとり、 ・中学&高校1種国語免許(有効期限:平成35年3月31日) ・中学&高校1種家庭科免許(有効期限:平成39年3月31日)を追加取得。 →この場合は、6つの免許全てが、(有効期限:平成39年3月31日)となります。 ☆そのため、通信制大学・短大や夜間大学などを利用して、単位を追加修得し、 さまざまな教員免許を取得し続ければ、 更新講習に一度も参加することなく、 教員免許の有効期限を、永遠に無限に延長し続けることが出来ます。 ※2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、更新講習を1回受けると、 取得済みの全ての教員免許がまとめて更新されます。 (上の例の場合では6つの免許全て) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/009.htm >新たに免許を取得しても、現在の免許の更新期限内に取得しないと10年延長にはならないのですよね? ※教員免許更新制開始後(平成21年4月1日以降)に取得した教員免許の場合であれば、 一番最後に取得した免許の期限が最優先され、延長されます。 ☆しかし、教員免許更新制開始前(平成21年3月31日以前)に取得した教員免許については、 生年月日によって割り振られた修了確認期限 は、延長されません・・・。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08061301.htm

    1人が参考になると回答しました

  • 文部科学省のHPにほとんど書いてあります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm

  • >現在は教職についていない為、講習を受けることはできないのでしょうか? 原則的には現職教員が対象です。ただし、教員として働くことが決まっている人や講師登録をしている人なども受講可能です。 >海外で複数の幼稚園や小学校で働いていた者も対象となるのでしょうか? よくわからないのですが、いわゆる「日本人学校」でしょうか?それとも、その国が設置している学校でしょうか?日本人学校の場合は、日本の学校の教員と同じ扱いですから、もちろん対象です。 >ここでいう「教員」というのは、臨時的採用者にも適合するのでしょうか? そうです。非常勤講師などであっても、その時に現職であれば、対象になります。 >免許を新たに取得する方法もあると書いてありました。 一番最近取得した免許から10年というのが期限です。この場合、すでに取得しているものもその期限と同じになります。ただし、延期の申請をしなければ、もともとの期限になってしまいます。 >小学校教諭1種・幼稚園教諭2種の免許の期限が2013年の3月に失効してしまうので ここは誤解なさっているようですが、一度取得した免許は「失効」はしません。つまり「無くなってしまう」というわけではないのです。修了期限が過ぎた場合は、更新講習を受講すればいつでも有効になりますから、その時点で教員として勤務することができます。 《補足拝見しました》 >過去に教員として働いていただけでは、講習は受けられないのですよね? 文科省の免許更新のページを見ると、「過去に教員として勤務していた者」も受講可能と書かれています。しかし、この講習を受ける際に「所属長のサイン」が必要なのですが、それを誰にもらうかが問題なのではないかと私は思います。現職なら勤務校の校長にもらうのですが…。(私もそうでした)ですので、サインをしてくれる人がいれば受講できるのではと思います。 >新たに免許を取得しても、現在の免許の更新期限内に取得しないと10年延長にはならないのですよね? これは少し自信がないのですが、違うと思います。修了期限を過ぎていても、新たに免許を取得すれば、更新したものとみなされると思いますが…。 >期限が切れてしまっても、また教員として働きたい時に講習を受けることは可能なのでしょうか? 可能です。この場合は、教育委員会に受講を認めてもらえれば(上記のサインのことです)受講可能になります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 詳しくありませんが、文部科学省のホームページを読んでみました。 免許更新に焦る必要はないかと思います。 今は海外ですので講習を受けられませんよね。ですから帰ってきてからでいいと思います。 ただ帰ってきて講習を受けて認定をいただいてから就職という形になると思います。 また、現役教員のみが受講できるということはないはずですから就職したいと思った時点でまず受講して…となると思います。新たに免許を取得する必要もないですよ。もちろん取得したい教員免許を勉強するなら別ですが、結局更新する免許とは別の話になるかと思います。 詳しくは文部科学省か帰国先の教育委員会に問い合わせると確実かと思います。ご覧になられたかもしれませんがホームページにいろいろ載っていますよ。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/08082808.htm

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