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遺品整理を開業予定ですが、古物商は必要でしょうか?

遺品整理を開業予定ですが、古物商は必要でしょうか?遺品整理、片づけ屋を開業予定です。 古物商の申請をするか迷っています。 警視庁のHPに以下の場合、古物商は必要なしと記載があります。 私の解釈だと、遺品整理、片づけ屋に該当する内容で、必要ないと書かれているように思われますが、 本当に不要なのか心配です。 詳しい方、教えてください。 警視庁HP QAより 無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか? A 古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    つまり、依頼人から有料で買い取る場合は必要です。 骨董品や貴金属も処分を依頼されるかもしれません。 その時売った金から手数料を引いて返すと思います。 その場合は必要。

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