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こんばんは。 育児・介護休業法についてですが、 育児休業は一度使っても、新たに子を出産した時にまた使えるのですか…

こんばんは。 育児・介護休業法についてですが、 育児休業は一度使っても、新たに子を出産した時にまた使えるのですか? 介護休業は通算93日が限度とありますが、一度93日限度まで使ったら例え、離職して新たに就職した職場でも使えないのですか? 何かよくわかりません。 あと、 母親が育児休業を取得する場合や、厚生年金の保険料免除は産後8週間経過した日からカウントして、 雇用保険の育児休業給付金は出産日も含めてカウントして 夫の場合はいずれも出産日から取得できる。 と、いう事でよかったですか? 一応、社労士の勉強はしてますが仕事が忙しくて黄色信号状態です。 あと、労災と雇用保険と徴収法と健康保険が丸々残ってます(>_<) あ、あと年金アドバイザーの2級と3級の両方とも合格してました(^^) 2級は思ったよりも点が取れてて何故か70点でした。 いずれも順位まででて、共に190位くらいでした。 今、問題見たら、もう思い出せませんが(>_<)

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回答(1件)

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    >育児休業は一度使っても、新たに子を出産した時にまた使えるのですか? 「同一の子につき」原則1歳まで取得ですから、別の子についてはまた取得できます。 >介護休業は通算93日が限度とありますが、一度93日限度まで使ったら例え、離職して新たに就職した職場でも使えないのですか? 対象家族ごとに93日上限ですが、同一の職場ごとに93日取得できるという要件はありません。離職しても、同一の対象家族に93日が上限は変わらないです。 >母親が育児休業を取得する場合や、厚生年金の保険料免除は産後8週間経過した日からカウントして、雇用保険の育児休業給付金は出産日も含めてカウントして夫の場合はいずれも出産日から取得できる。 そうです、その理解でokです。 年アド2級、おめでとうございます!^-^v 年金専門の社労士で活躍できるといいですね。

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