解決済み
電気主任技術者の実務経験の認定? 電験3種を保有しております。実務経験で電験2種に申請しようとしています。常時いなく週に2回程の第2種電気主任技術者(委託)の電気工作物(私の会社の物で第2種が必要で上司は将来的には第2種を取得したら選認すると言っています)で働いていますが、第2種からの教育はなく、上司(無資格)からの教育で作業を行ったものでも実務経験として認めてもらえますか? あと業務の兼任の場合は実務経験は認定してもらえますか? 例:電気の仕事を1日の半分で他の業務(営業、販売などの設備管理とは全く別の業務)を半分を毎日した場合は実務経験年数は5年のままか、倍の10年になるのですか、それとも認められないのですか?
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1.常駐していない電気工作物に対して、どのような立場で働いていたかが問題になります。質問者さまの所属する組織、立場と電気工作物を管理する組織、主任技術者との関係など。 2.無資格者の元での作業は実務経験とは認められません。 3.二種を認定取得するには1万ボルト以上の部分に関する業務が実務経歴となります。電気の仕事というのがこれに該当するかが重要です。 4.業務を兼任している場合は、密度が考慮されます。倍の10年というのもあり得る話です。 5.実務経験の1年は250日と言われています。週2回の作業が経験として認められた場合ですと1年で100日程度、5年分の日数を満足するには13年以上掛かることになります。上記4.より週2日の内電気の仕事が半分となると倍の年数が掛かることになります。また、1万ボルト以上の部分に携わる仕事をどれだけしているかによってさらに実質的な時間が短くなることも想像できます。
電気主任技術の元でどの様な電気設備の「維持又は運用」をしたかが重要です。 5年以上実務をしても電気設備の「維持又は運用」以外のことは関係ありません。 業務の兼任の場合等の事項は、地域の電力安全課によって(担当官によって)幾らか解釈の違いがあります。 ご自分の担当地域の原子力保安院産業保安監督部電力安全課に問い合わて下さい、実務経験を書かれる時も事前にかならず電力安全課に相談て下さい。
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