解決済み
採用内定は「始期付解約権留保付労働契約」とされています。 「就業日から働きはじめる」という始期が設定されており,さらに,「卒業できなかったといった定められた取り消し理由に該当した場合は解約できる」という解約権留保がついている労働契約であると考えられています。 しかし、雇われる方には「職業選択の自由」が法で定められていますので、一旦は承諾したものであっても民法627条1項の「雇用期間に定めの無い雇用契約の場合は、退職を申し出て2週間後に退職することが可能である」とされていますので、最低でも2週間前までには内定を辞退することを申し出る事が必要でしょう。 余りにも、信義則を欠く形で解除がなされた時は,例外的に不法行為責任などを問われる可能性もありますよ…
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