解決済み
何よりもまず確認したいのが、労働協約や就業規則に 「転勤を命ずる場合がある」というような記載があるかどうかです。 このような労働条件を規定するものに転勤があることが明記されていれば 労働者は転勤があることを前提として会社と労働契約を結んでいる わけですから、転勤を断ることは難しくなるでしょう。 無理に断れば、懲戒処分の対象となる可能性も十分にあります。 逆に、労働協約や就業規則に転勤についての記載が無い場合 転勤については何の約束もしていないことになりますので 交渉次第で断ることも可能だと思います。 ただし、労働基準法などに転勤命令の有効・無効について直接の 規定無いので、「労働契約に記載が無いから絶対に断れる」と いうわけではありません。 このあたりは業務上の必要性や労働者の不利益の度合いなどに よって法的な判断が変わってくるということです。 労働者に特別な事情がある場合としては 育児・介護休業法によって 労働者が転勤によって家族の介護や育児を行えなくなるなど 非常に重大な理由がある場合は、会社はその状況に配慮する必要が あるとされています。 ただし介護や育児と法的に認められるには一定の制限がありますので ご質問の場合は、転勤を拒否できる正当な理由と認められるのは 難しいかもしれません。 ですが、ダメもとでも、ご理解いただけるように直属の上司を通して 人事の方にお願いしてみて下さい。 ご参考になれば。。。。
会社の人事の立場になって考えて下さい。会社は適材適所になるよう、配置を思案しております。勿論プライベートな事も出来れば考慮してくれるはずですが、大企業の定期人事など数百人が引越しを伴う移動になるわけで個別に話など聞いていたら仕事になりませんよね。然しながら、個人の事情で転勤拒否は出来ます。サラリーマンにとって転勤できないハンデは如何ほどかお分かりにならない年齢ではないですよね。
拒否はできますが、拒否した事によって、あなたの会社での立場がどうなるかまではわかりません。
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