会社法の監査委員は3人以上であれば人数制限はありませんね。そもそも委員会設置会社自体がレアな存在ですが。 本題に入りますが、行政書士になってどのような業務を行うかにもよりますが、ほんとにマニュアル的な手続的事務的な業務のみを行うのであれば役に立たないかもしません。ですが、法律相談や法律的な文書作成を行うのであれば、役に立つことはあると思いますよ。 ただ会社関係は登記の関係でどうしても司法書士に相談に行かれることが多いと思うので、会社法はあまり役に立たないかもしれません。・・・が、憲法よりはマシです(学問的には大事ですが実務では役に立ちません)。 お役立ち度は行政法=民法>>>会社法>>>憲法という感じでしょうか。
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