日本で「日本ソムリエ協会」が認定している呼称資格を得るためには 同協会の試験に合格する必要があります。 http://www.sommelier.jp/honbu/article/102156/ しかし、「ふぐ調理師」のようにふぐ条例に基づき都道府県知事が行う 業務(調理)を行う上で必須となる資格ではないので、 名乗るだけであればどなたでもいつでも名乗ることはできるでしょう。 但し、ワインバーなどに就職される場合、就職先が上記の資格を 「要件」とされているケースはあるでしょう。
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