解決済み
社労士勉強中です。国民年金基金の追納に関する質問です。以下の写真の違いなんですけれども、まとめると 加入員となる前の国民年金保険料の免除期間については 加入員となった後に当該免除期間について追納しても 遡って基金の追納はできないけれども 加入員となった後の国民年金保険料の免除期間については 当該免除期間について追納すれば 追納した期間については (上限はあるけれども)遡って基金の追納ができる ということでよろしいですか?
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基金の掛金の追納ができるわけではなく、単に、国民年金保険料を追納した月数(60か月を上限)分の基金掛金の上限が68,000円でなく102,000円になるだけ、です。 国民年金基金令(抜粋) (掛金の額の上限の特例) 第35条 加入員が法第94条第1項に規定する保険料の全部につき同項の規定による追納を行った場合又は当該保険料の全部につき当該追納を行った国民年金の被保険者が加入員となった場合における当該加入員の掛金の額は、当該保険料の全部につき当該追納が行われた日(その日後加入員となった者にあっては、その日後初めて加入員の資格を取得した日とし、以下この項において「基準日」という。)の属する月以後特定追納期間(基準日の属する月の前月までの当該加入員に係る国民年金の被保険者期間(当該追納に係る月のうち直近の月後の当該被保険者期間のすべてが法第5条第2項に規定する保険料納付済期間であるものに限る。)のうち当該追納に係る被保険者期間であって平成3年4月1日以後のものをいう。)に相当する期間(当該期間が60月を超えるときは、60月)に限り、前条の規定にかかわらず、1月につき102000円以下とすることができる。 なお、国民年金基金はどこも、今や破綻寸前の財政状況なので、加入は到底お薦めできません。 国民年金基金の財政状況 http://www.npfa.or.jp/jigyo/finance/index.html これを分析したブログの一例 http://otsu.seesaa.net/article/133132974.html
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