解決済み
社会保険労務士の登録について 4年制看護学部を卒業し、看護師及び保健師資格を持っています。 現在、企業の産業保健師として勤務して3年経過いたしました。 社内の安全衛生業務や従業員の健康管理が主な業務です。 私が社会保険労務士の資格を取得したとして、前述の経験は登録に必要な「実務経験」を満たしますか?
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試験に合格した後、登録を経て社会保険労務士を名乗るための「実務経験」とは、社会保険労務士法施行規則1条の11に規程のあるとおりです。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8E%D0%89%EF%95%DB%8C%AF%98J%96%B1%8Em%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S43F03602006001&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 ケータイ投稿ですので全部の要件を挙げておきますと、 1 国又は地方公共団体の公務員として従事する法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)の施行事務 2 労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人及び日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事する労働社会保険諸法令の実施事務 3 旧港湾労働法(昭和40年法律第120号)第44条第3項の納付金事務組合、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和44年法律第84号)第33条第3項 の労働保険事務組合、船員保険法 (昭和14年法律第73号)第145条第1項 の指定を受けた団体又は国民年金法 (昭和34年法律第141号)第109条第2項 の国民年金事務組合の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事するこれらの法律の規定に基づく事務 4 国若しくは地方公共団体の公務員、労働組合の職員又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)若しくは事業を営む個人の従業者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務(特別な判断を要しない単純な事務を除く。) 5 労働組合の役員として専ら従事する労働組合の業務 6 法人等の労務を担当する役員として従事する業務 7 社会保険労務士又は社会保険労務士法人の補助者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務 質問者さんの実務経験は、私見では上記のうちの4に当たると思われますが、念のため社会保険労務士会連合会登録係宛て確認されておく方が望ましいです。下記に貼り付けますpdfファイルの従事期間証明書に必要事項を記入し、FAX(03-6225-4871)にてお問い合わせください。下書き可ということで、勤め先の証明類はもちろん必要ありません。 http://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/becomes/pdf/jujikikanshoumeisho.pdf ※仮に認定されない場合、試験合格の翌年以降に主要都市で開催される「事務指定講習」を修了することで実務経験に代えられます。 http://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/becomes/course/index02.html いずれにしても、試験に受かれば質問者さんに社労士登録の道が開けます・・・
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