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憲法について質問です。 第70条に「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければなら…

憲法について質問です。 第70条に「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない」とありますが、なぜ衆議院の選挙限定なのでしょうか? たとえば、内閣総理大臣が参議院議員で参議院の選挙があった場合でも総辞職はしなくてもよいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    内閣は、国会の支持を根拠に成立する組織です。 国会は、衆議院と参議院と2つあるので、衆議院を優越して、国会の支持とする憲法規定、解釈があります。 つまり、衆議院が支持している限り、内閣が成立しますが、衆議院が不支持とした場合は、内閣は根拠を失い、総辞職しなければなりません。 この考えによる代表例が、内閣不信任決議です。衆議院が内閣不信任とした場合、内閣は総辞職しなければなりません(対抗手段である衆議院解散はありますが・・・) で、その支持根拠である衆議院の構成が大きく変わる 総選挙後は、仕切り直しをするため、内閣は総辞職して、改めて内閣総理大臣を指名し、内閣を発足させます。 つまり、総理大臣が衆議院議員なのか、参議院議員なのか、憲法上ありませんが民間なのかは関係ありません。 あくまで、内閣という組織と、衆議院という組織との組織同士の関係に由来します。 仮に、この規定がない場合、内閣の政党が総選挙で大惨敗しても、内閣が無視してとどまることが出来ます。 もちろん、内閣不信任として総辞職させることも出来ますが、対抗手段である衆議院解散が考えられます。 とすると、総選挙→内閣が無視→衆議院が内閣不信任→衆議院を解散→総選挙→・・・ という繰り返し、政治空白が続くことも考えられます。 そのようなことを想定して、強制的な内閣総辞職を規定しています。

    なるほど:3

  • 憲法で、内閣不信任案が議決できるのは衆議院の専権事項であり、また、内閣総理大臣が解散権を行使できるのは衆議院に限られています。 また、内閣総理大臣は、慣例として衆議院議員の中から首班指名で選ばれた議員が選出される事になっており、参議院で別の議員が選出された場合、両院議員総会で話し合い、決着がつかなければ衆議院の指名が優先される仕組みになっています。 仮に参議院議員の内閣総理大臣が衆議院を解散すると言う事は、二院制の存在意義を破る事であり、憲法上許されません。

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