パートさんでも運送業・旅客であれば、最低でも運管理補助者にならないと、意味ないというか・・・。。。 (事務員さんやら合わせて、事務所にいる資格持ってる人が10名ほどいる大企業なら別ですが) なぜなら、運行補助者にならないと点呼業務が出来ないので、補助者ではない者が点呼をとっていたりすると行政処分の対象になります。 ”運行管理者”の資格なら、パートさんでそこまで・・・って思いますが、補助者なら講習を受ければ簡単になれますし、特別な試験などはありません。あくまで運行管理者だけが国家資格になるので試験を受ける必要があります。 ただし、運行管理補助者でも責任は重いので、大変な仕事です。 メリットは・・・。点呼業務がとれるようになること。←これは会社にとってのメリットですね。 あなた自身は次の仕事も同じ運送業であれば、最初から補助者になれるのでそれをアピールできることですね。
なるほど:3
会社によっては手当が支給されますし、3日間の基礎講習さえ受けてしまえば、誰でも補助者として専任出来ます。 講習中の時給も会社によっては支給してくれます。 補助者なんて名ばかりで、4時間のパート中、ドライバーの出庫と帰庫時間に当たらなければ、殆ど何もする事はありません。
点呼必須なのですが原則運行管理者が行います しかし運行管理者不在の際(運行管理者が休みの日とか) その代役を補助者が務めます 現在は運行管理者が最低でも月1/3 点呼を行わなければいけないので おのずと、補助者が出来る点呼は最高でも2/3です うちのパートさんにも補助者になってもらってます 講習は3日間ぎっちりやります。 あとは届出だけで補助者になれます 運送業務に携わっていない限りあまりメリットは無いですね なんてったて3日講習受ければいいだけですから 運輸局の監査が入れば点呼が適性に行はれているか 必ずチェックされ、車を止められます(使っちゃいけないように) ですから、運行管理者が休みの日に代わりに誰かが点呼やって 休んだ運行管理者が点呼したことになってると虚偽の記載などで 違反点数が付加されます 会社にとっては業務的にたいした作業を伴わないわりに だれでも点呼が出来るわけでもなく 講習を受けたものしか補助者になれないので出来るだけ その資格を有する人を確保しておきたいですし 補助者になって五年間年1の講習に行けば試験無しで 運行管理者の資格取得も可能なのでその布石のためにも 出来るだけ基礎講習は受けさせたいところではないでしょうか?
なるほど:1
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