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宅建の意思表示のところ

宅建の意思表示のところ解説の文なんですが。 AB間の売買契約が公序良俗違反で無効である以上、Bには所有権は移転せずBは無権利者である。そして、Cが善意である場合、登記には公信力がないので、Cは所有権を取得できない。 後半の意味がわかりません。Cは善意である場合ってなんですか?無権利者だから悪意である場合でもCは所有権は取得できないですよね?それとも善意であるが故の何かあるんでしょうか? 公信力って何ですか?善意だと登記に公信力がないんですか? 教えて下さい。

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回答(1件)

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    公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効だが,表意者は、その無効を善意の第三者に対抗できる。 だから、Aが時価20万円の土地をBに2,000万円で売却し、Bがさらにその不動産をCに転売した場合、Aは,AB間の売買契約が無効だということを、Cが善意のときでも主張できるということだ。悪意でも同じ。 法律用語としての善意は、ある事実について知らないという意味で用いられる(例:善意の第三者)。対義語の悪意は、ある事実について知っているということを示す。 登記の公信力とは? 登記の公信力というのは、登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、一定の要件の下でその権利を取得することが認められることをいいます。 日本では、登記の公信力を認めていません なので、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、その人から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになります。 動産の登記の公信力は? 動産では、占有に公信力が認められます。

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