第一種衛生管理者を持っているものです。 あくまで私見ですが、「清掃業に従事している」では「労働衛生の実務」 にあたらないと思います。 ただ 「衛生」=「仕事が原因の怪我や病気を予防すること」 なので、 「清掃作業中に、ケガや病気をしないような作業方法を実践している」と いうことなら「労働衛生の実務」にあたると思います。 衛生管理者の受験の際に「事業者証明書」を書くのですが、その中に 「労働衛生の実務」の選択肢が書いてあります。 事業者証明書 http://www.exam.or.jp/exmn/eisei.pdf 「労働衛生の実務の内容」 1. 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2. 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3. 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 研究の業務 4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5. 衛生教育の企画、実施等に関する業務 6. 労働衛生統計の作成に関する業務 7. 看護師又は准看護師の業務 8. 労働衛生関係の作業主任者(下欄※印の者)としての業務 9. 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験 10. 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11. 保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務 12. 建築物環境衛生管理技術者の業務 13. その他( ) このうちのどれかに該当すればいいのです。 細かな解釈は判子を押す事業者か責任者の判断です。 ( 実際、業務内容のチェックはありません。 ) 「3. 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 研究の業務」 は ぶっちゃけ 「 事務所のゴミ箱の位置が悪かったので、転ばない ようにいつもなおしている。」 だけでもOKだと思います。 清掃業の方なら 「洗剤を吸い込んで、病気にならないために 特殊なマスクをするようにしている」 なんかもアリだと思います。 余談ですが、清掃業の方ならこの資格を取る意味があると思います。 薬剤や洗剤を混合して出るガスについての問題もありますし、万が一 心臓マッサージをするような場面に出くわしたとき、どの方法が最善か 学ぶ事が出来たりします。 清掃業でしたら第一種でないと衛生管理者になれませんね。 業種による違いなどの情報はここのサイトに載っています。 第1種衛生管理者のススメ http://t-a-k-a.com/eisei/ 衛生管理者とは?から勉強法・試験場までのってます。 試験大変かと思いますが頑張ってください(^^) では!
事業所が証明書を出してくれるかどうかだけの問題です。 会社が法定の人数を確保するために誰かを受験させなければ ならないと考えれば、どんな業務を担当している人にでも証明書 を出します。そうでないと考えれば出さないでしょう。 わたしは第一種を業務上受験しましたが、1ヶ月くらい多少本気 で勉強して受かりました。 という制度なので、業務命令以外の理由で受験し合格する意味 はまったくありません。 スキルアップには絶対になりません。
< 質問に関する求人 >
衛生管理者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る