rocketbiker_r66です。 身体的に就労可能であったとしても「通院のために」休業せざるを得ない状況では、保険会社のレベルでは休業損害を1日分認定することが一般的だと思います。 バスガイドのような職業の方は、勤務先の所定の休日がカレンダー通りではなく、平日のお休みがあると思います。勤務先の休日は通院せず、あえて勤務のある日のみに通院をしているというような、不自然な通院状況の場合には調査の上で、妥当な範囲に制限される可能性もあると思います。 訴訟においても、通院のための休業が「真に」よんどころないものであれば、1日分の休業損害が認定されるべきだと思います。「真に」の部分が不十分な場合には割合的認定もあるのではないでしょうか。 ※身体的に就労可能であるような軽症で、訴訟にまで発展することは(通常は)ないので、現実の司法判断がどうなるのかはよくわかりません。 kiichan500さんのご回答を拝見して..... 給与所得者の有給休暇の消化は、通常の賠償実務では休業損害になると思います。 ※示談前に退職した場合を除きます。 【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。 【補足】拝見いたしました。 就労可能な程度のおケガで、かつ毎日通院が必要な状況というのは(少なくとも私には)考えにくいです。 その上で、仮に「毎日通院」が「真に」必要なのであれば、休業損害は認定されるべきだと思います。
なるほど:1
労働基準法で、入社して半年後、有給休暇を、全ての職業与えなければ、ならない。年間10日。常識でいえば、有給休暇になるでしょうね。
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