何かどっからか声が聞こえてきたような気がしたので回答します(笑) 海事代理士をしております。 結論からいうとNoです。根拠は下記の通りです。 船舶職員及び小型船舶操縦者法には下記のようにあります。 第二十三条の二の2 操縦免許は、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者(次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦免許(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許に限る。以下「特定操縦免許」という。)にあつては、操縦試験に合格し、かつ、第四条第二項の講習の課程のうち小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要なものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項において「小型旅客安全講習課程」という。)を修了した者又はその受けようとする特定操縦免許と同一の資格の操縦免許を既に有し、かつ、小型旅客安全講習課程を修了した者)について行う。 (小型船舶操縦士の資格) 第二十三条の三 操縦免許は、次の各号に定める資格の別に行う。 一 一級小型船舶操縦士 二 二級小型船舶操縦士 三 特殊小型船舶操縦士 つまり簡単に言うと、22条の2では23条の3のうち一と二、つまり1級及び2級小型船舶操縦士が小型旅客安全講習を修了すると特定操縦士免許が与えられると定められています。 よって三の特殊小型船舶操縦士免許では特定操縦免許の取得はできません。 たしかに水上オートバイタクシーとかあったら楽しいでしょうけどね^^;
なるほど:2
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