解決済み
電気工事の区別(第一種、第二種、認定など)について第二種電気工事士資格を取得する為に、現在独学で勉強中のものです。 電気工事士資格には、第一種と第二種があると思いますが、 第一種電気工事士は、最大電力が500kW未満の自家用電気工作物の需要設備、 および一般用電気工作物(電圧600V以下で受電する電気設備等)の電気工事が 行なえ、 第二種電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事が行なえると定義されて いるかと思います。 そこで質問なのですが、 ①第一種と第二種の区別は電圧(電圧600V以下は第二種)で分けられるのに、 第一種の作業が行える自家用電気工作物の範囲が電力(500kW未満が第一種) で分けられているのはなぜでしょうか? ②認定電気工事従事者の資格条件の記載で、 自家用電気工作物のうち、簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用 電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備))を行う事ができる資格 とあったのですが、電圧600V以下であれば、一般用電気工作物に相当する のではないでしょうか? 相当しないのであれば、簡易電気工事で扱える電気工作物とは、どういう ものを指すのでしょうか? ③第一種電気工事士は、最大電力が500kW未満の自家用電気工作物の需要設備 の電気工事が行なえるとありましたが、そもそも最大電力が500kW未満の 自家用電気工作物とは、どういうものを指すのでしょうか? ④全ての電気工作物を範囲にした時、第一種と第二種の電気工事士が行なえ る工事範囲以外については、どういう資格を持った人が行なえるのでしょう か? ※電気主任技術者資格を保有した人が行なうのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授の程、宜しくお願い致します。
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昭和35年、電気工事の欠陥による災害の発生を防止し、電気工事の作業を行う者の技術向上を図り、電気保安を確保するために、電気工事士法が制定されました。 当時は、住宅などの低圧受電の一般用電気工作物の電気工事に従事する者の資格及び義務を定めたものでした。 (これが後に、第2種工事士の資格になります。) しかし、その後、規制の対象になっていなかった中小のビルや工場などの自家用電気工作物の、工事段階での不良が主要な原因となった事故が多発し、これらの規模の電気工事についても、作業従事者の資格を定める必要が生じ 昭和62年、電気工事士法を改正し、第1種電気工事士の資格が誕生しました。 この資格者は、高圧受電の自家用電気工作物のほか、一般用電気工作物の電気工事ができます。 認定工事士が作業できるのは、高圧で受電した自家用電気工作物の中の低圧の部分のみです。 電気工事士法ができる前は、電気主任技術者のもとで、誰でもが電気工事ができました。 第1種電気工事士は需要電力500kW未満の自家用電気工作物の工事ができ、500kWを超える自家用電気工作物は電気主任技術者のもとでは法律上は無資格者でも工事できることになっています。 需要電力500kWで線引きしたのは政策的なものがあると思いますが、この規模を超える電気工作物では建築主も相当の電気に関する知識があり、また実際電気工事を行う者も、その多くは現実的には第1種電気工事士程度の技術、知識がある者になる、との解釈もあったようです。 しかし、電気工事士法第1条の 「この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。」 との目的を考えると、無資格者が電気工事ができる余地が残されている法律は不備がある、と言えるでしょう。 事実、法改正の動きもあるようですが、まだ大きな流れにはなっていないようです。
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>①第一種と第二種の区別は電圧(電圧600V以下は第二種)で分けられるのに、 >第一種の作業が行える自家用電気工作物の範囲が電力(500kW未満が第一種) >で分けられているのはなぜでしょうか? 電気工事士法の適用範囲を法律でそのように決めたから。 なぜそうなったかは、業界団体が要望したから。 なぜそのような要望をしたかは、法律制定当時の 関係者しか知りません。 >②認定電気工事従事者の資格条件の記載で、 >自家用電気工作物のうち、簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用 >電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備))を行う事ができる資格 >とあったのですが、電圧600V以下であれば、一般用電気工作物に相当する >のではないでしょうか? ここで言う電圧とは、あくまでも自家用電気工作物のことです。 >相当しないのであれば、簡易電気工事で扱える電気工作物とは、どういう >ものを指すのでしょうか? 条文そのまんまです。 >③第一種電気工事士は、最大電力が500kW未満の自家用電気工作物の需要設備 >の電気工事が行なえるとありましたが、そもそも最大電力が500kW未満の >自家用電気工作物とは、どういうものを指すのでしょうか? 電力会社との契約電力こと。 >④全ての電気工作物を範囲にした時、第一種と第二種の電気工事士が行なえ >る工事範囲以外については、どういう資格を持った人が行なえるのでしょう >か? 資格は不要です。 電気事業法において、電気主任技術者の監督のもと工事を行うとされています。 これは、法律上の話であり、顧客は1種電気工事士を要求してきます。 全般的に理解していないように、感じます。 全文をしっかり読んで、理解しましょう。 まずは、一般電気工作物の定義から。
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