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債権の仮装譲り受け人から取立てのために債権を譲り受けた者とはどうゆう意味でしょうか??

債権の仮装譲り受け人から取立てのために債権を譲り受けた者とはどうゆう意味でしょうか??通謀虚偽表示の善意の第三者といえるか どうかの欄に書かれていたのですが、いまいちわかりません

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回答(1件)

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    AがBに対して100万円の債権を持っていたとします。Aがこの債権をCに仮装譲渡し、CがさらにDに対してこの債権を譲渡したとします。しかし、Dへ譲渡した「目的」は、「Bのもとへ行って100万円を弁済させて、こちらへ持ち帰ってほしい」という取り立てだった場合です。つまり、Dは100万円を見事取り立て成功すれば、100万をCに渡して、代わりに成功報酬をいくらかCから受け取るようなケースです。 形の上ではDが債権者ですが、取り立てた後はCに渡すことになっているので「純粋な債権者」とはいえない地位です。取り立て屋を業務としてやっている人もいます。なので、94条2項で保護する独立した法的利益がないDは「第三者」には含まれないことになります。 もし、Dが保護されたら、本来は通謀虚偽表示の当事者として保護されないCが、Dを介して利益を得て保護されたのと同じ結果になりかねませんが(D保護の結果、Cは100万円を結果的に手に入れることができる)これは不合理です。 取り立て目的で債権取得したDは、Cの手足みたいなイメージですね。

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