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町道の測量設計依頼され一通り測量・設計提出したのですが、役所から公共測量の場合、重複測量しないように国土地理院に報告・提…

町道の測量設計依頼され一通り測量・設計提出したのですが、役所から公共測量の場合、重複測量しないように国土地理院に報告・提出するよういわれました。今まで聞いたこと無かったのですが何をすればわかりません。地理院発行の公共測量の手引きは見たのですが、今計画している測量は該当しないと思うのですが何方か詳しい方教えてください。 因みに測量範囲は基準点GPS10点・地形測量1/500で0.014Km2・縦横断0.3Kmと設計業務です。

補足

基準点は4級です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    測量法第5条から6条に該当する測量は、国土交通省の承認が必要で、成果を国土地理院に送付することになっています。 また、その責務は、測量計画機関にあるのであって、受注先の測量会社や測量コンサルタント会社にはありません。 つまり、町が測量成果の校閲・点検確認を作業規程に基づいて行った成果品の写しなどを国土地理院に送付しなければならないのであって、受注先からの送付はあり得ません。 規模の小さな官公庁の吏員の中には、素人同然の人がいます。そのようにアドバイスしてあげてください。 参考に、該当性については、国土交通省の承認を得て、計画書を国土地理院に提出しているかどうかですから、測量計画機関である町でないと測量法第5条に該当する測量かどうかは分かりません。 また、残念ながら基準点の等級だけでは判断できません。範囲が局地的な場合は承認を受けられないからです。

    1人が参考になると回答しました

  • そもそも業務着手前に公共測量計画書は地理院へ提出したのでしょうか? 役人は分かっているようで分かっていませんので鵜呑みにすると損をします。 基準点の等級は何級でしょうか? 追記 4級であれば重複を考える必要ありません、街中重複になりますから。 役人は知識だけ知っていて実情は把握してません、こちらからどんどん変えてあげましょう!

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