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乙7類消防設備士の分からない問題について教えてください。 漏電警報器の設置基準の問題です。

乙7類消防設備士の分からない問題について教えてください。 漏電警報器の設置基準の問題です。漏電警報器の設置基準の問題で分からない箇所があり、質問します。 ある参考書の問いでは『下地を難燃材料で造った鉄網入りの壁を有する場合は、設置義務は生じない』とあり、その解答は『難燃材料は準不燃材料以外ですので設置義務が生じます』とありました。 しかし、その参考書の姉妹書には問いで『下地を難燃材料で作ってあり、かつ、鉄網入りの壁を有する防火対象物には漏電警報器を設置しなければならない』とあり、その解答は『難燃材料には不燃材料、準不燃材料も含むので設置条件の「準不燃材料以外のもの」という条件には当てはまらず設置義務は生じません』とありました。 この2つの問題の解答が正反対に読み取れ理解ができないので、教えていただけませんか? 併せて難燃材料、不燃材料、準不燃材料の関係も教えていただけたら幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【建築材料の定義】 不燃材料とは、建築材料のうち「通常の火災による火熱で加熱開始後20分間、燃焼しない、防火上有害な変形・溶融・亀裂などの損傷を生じない、避難上有害な煙やガスを発生しない」という不燃性能に関する技術的基準を満たしているものをいいます。 同様に、準不燃材料は「加熱開始後10分間」、難燃材料は「加熱開始後5分間」、不燃性能に関する技術的基準を満たしているものをいいます。 ですから、難燃材料の中には不燃材料や準不燃材料が含まれ、準不燃材料には不燃材料が含まれます。 【漏電警報器の設置基準】 木造建築物の防火対象物で壁・床・天井を鉄網入りとしたものに限って設置します。 但し、壁の間柱または下地、床の根太または下地、天井の野淵または下地を「不燃材料か準不燃材料」とした場合には設置する必要はありません。 言い換えると、「不燃材料か準不燃材料」以外の木造には設置が必要ななので、「下地を難燃材料(不燃材料でも準不燃材料でもない)で造った鉄網入りの壁を有する場合」には設置義務が生じます。

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