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まだ小型船舶免許に4級とか5級があった時代は乗船者の中に免許取得者がいれば免許を持っていない人も操縦

まだ小型船舶免許に4級とか5級があった時代は乗船者の中に免許取得者がいれば免許を持っていない人も操縦まだ小型船舶免許に4級とか5級があった時代は乗船者の中に免許取得者がいれば免許を持っていない人も操縦できると聞きましたが、現在は免許の種類が1級、2級、特殊になって法律も変わりましたか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    乗船者の中に免許所有者がいれば免許を持っていない人でも操縦はできますが、 法律により、遵守事項として日本国内の全ての水域で水上オートバイを操縦する場合や、他の小型船舶で 「港則法(第1条・第2条)による港内※」や 「海上交通安全法の航路内(東京湾、伊勢湾、及び瀬戸内海の3海域で11航路)」を 航行したり横断するときは免許保持者が直接、操縦しなければなりません。 ただし、漁船等の事業用小型船舶や、エンジンを使わず、風で走っている帆走中のヨットなどは除きます。 ※参考として適用場所のリンクを付けます。 細かいですが「港則法施行令」にてこのサイトの下部に全国の適用場所が表記されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE219.html

    ID非表示さん

  • 確か、2~3年前に規制緩和になって、船外機の馬力次第で免許は不要?になったとおもいました!(バスボートの補助モーター)エレキ等。違ってたらすいません。

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