解決済み
管理栄養士の受験資格について、詳しい方教えてください。管理栄養士の受験資格は栄養士業務3年以上(2年卒の場合)とあり、私のように食品会社に勤務していても栄養士業務を行っていない場合は認められていないようなニュアンスで厚労省のHPに記載していますが、その通りなのでしょうか? また、調理師の免許は適当な経歴を作成し免許を取得したことのある例を何度か耳にしたことがありますが、管理栄養士免許の場合経歴を偽り受験資格を得ることはできるのでしょうか? 管理栄養士の受験をしたいので今の食品会社で受験できないようなら、転職を真面目に考えています。 ★あまりよくない質問であることは重々承知しておりますので、個人的な感情的コメントを書く方はご遠慮ください。 受験関係に詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
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栄養士が管理栄養士の試験を受けるにあたっての要件は、栄養士法5条の3に根拠が示されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO245.html 「修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者」の部分ですね。 ですので、栄養士資格を条件として入社した食品会社であっても、実際の職務内容が栄養指導とは何ら関係のない領域ばかりであって、その経歴を偽っての実務証明書で受験を出願した場合、事実関係が発覚した時点で次の法文が適用されます。 【栄養士法5条の4】 「管理栄養士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許さないことができる。」 この場合の「不正行為」とは試験中のカンニング等に限らず、虚偽の経歴でまとめた実務証明書で受験資格を装った事実などにも適用がなされます。しかも、併せてペナルティもが規定されている法文です。 どんな資格試験でもおおむねそうですが、実務証明書は勤め先の責任者等が会社印を用いて作成することになっており、受験志願者本人が容易に作れない仕組みにはなっています。 調理師の場合に質問者さんが耳にされた「適当な経歴を作成し」は、かつて勤めていた飲食店が既に廃業になったとかの虚偽の経緯を地域の飲食業組合等に申し出て、そこでそのような実務証明を作ってもらった結果なのではないかと思われます。独力でもやってやれないことはないかもしれませんが。 ですので、「経歴を偽り受験資格を得ることはできるのでしょうか?」の問いに対しては、仮に実務証明書を虚偽の内容でまとめ切り、その出願自体は受理され受験票を手にすることが出来ても、その後のいつ事前に受験停止の措置がとられ、または試験終了後に試験無効の措置がとられても文句のやり場がないリスクを伴う、という回答になります。 上記の法文の存在によって、「出願段階ではちゃんと受験資格が承認されたものをいまさら・・・」という理屈は通じなくなりますので、それでもリスクを取られるかどうかよくお考えになってください・・・
なるほど:2
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