解決済み
医局によって異なります。 世間に、最低限「精神科医」と認められるためには、精神保健指定医の資格が必須ですが、そのためには、 ①措置入院、医療観察法入院対象者症例 ②統合失調症医療保護入院症例 ③気分障害医療保護入院症例 ④中毒性精神障害医療保護入院症例 ⑤児童思春期医療保護入院症例 ⑥症状・器質性精神障害医療保護入院症例 ⑦認知症医療保護入院症例 これらの症例を集める必要があります。 症例が集めやすい医療機関であれば、異動は少なくてもOKですし、症例が集めにくければ何か所も異動する必要があるでしょう。 この精神保健指定医を取得後、個人が興味のある専門分野を勉強する為、更に異動をしていくケースが多いのではないでしょうか?
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