解決済み
公的な資格がありませんので、誰でも「今日から私はドッグトレーナーです」と言えば、ドッグトレーナーになれます。 しかし、開業するためには、動物取扱業ということになり、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。 この中の「訓練」というのがドッグトレーナーになります。 ところが、動物取扱業の登録をしようとすると、動物取扱責任者が必要になります。ドッグトレーナーさんならご自分が取扱責任者になりますが、これには一定の条件があります。 その業種での勤務期間が必要であったり、一定の資格を取る(愛玩動物飼養管理士など)ことが必要となります。 上記を満たせば、ドッグトレーナーとして開業することができます。 実際には、住み込みなどで訓練士さんの元で修行して、開業するというのが多いです。 これらの訓練士さんは社団法人日本警察犬協会か、ジャパンケネルクラブの公認訓練士さんが多いです。 つまり、公認訓練士を目指して修行することになります。
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